○常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年6月23日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)において,法第14条第2項に規定する承認地域経済けん引事業計画に従い,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に定める施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者に対し,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により固定資産税の課税免除をすることにより,本市における地域経済牽引事業の促進を図ることを目的とする。

(課税免除)

第2条 市長は,同意促進区域内において,対象施設を設置した事業者に対し,当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし,事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について,操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り,課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税の免除を受けようとする者は,課税の免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに,規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,当該申請に係る書類の審査及び現地調査等により,課税の免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は,課税の免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により課税の免除の決定を受けたとき。

(2) 法第14条第2項の規定により承認地域経済牽引事業計画を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止し,又は休止したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が課税の免除をすることを不適当と認めたとき。

(適用除外)

第6条 この条例は,常陸大宮市過疎地域の持続的発展支援のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成16年大宮町条例第70号)の規定による固定資産税の課税の免除を受ける者については,適用しない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常陸大宮市農村地域における工業等の導入を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)

2 常陸大宮市農村地域における工業等の導入を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(昭和57年大宮町条例第21号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前にこの条例による廃止前の常陸大宮市農村地域における工業等の導入を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例の規定により固定資産税の課税免除を受けている者の課税免除の期間及び申請手続き等については,なお従前の例による。

(平成29年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成22年6月23日 条例第16号

(令和3年9月27日施行)