○常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成22年6月23日
規則第24―2号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成22年常陸大宮市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第60号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。