○常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年6月23日

規則第24―2号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書は,固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の決定)

第3条 市長は,条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を決定したときは,固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は,条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは,固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により,通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第60号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市地域経済牽引事業促進のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年6月23日 規則第24号の2

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年6月23日 規則第24号の2
平成28年3月30日 規則第60号
平成30年3月31日 規則第22号
令和3年9月30日 規則第51号