○常陸大宮市御前山文化伝習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年10月1日

規則第28号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(供用日等)

第3条 文化伝習センターの供用日及び供用時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,市長は,特別の事由があると認めたときは,供用日及び供用時間を変更し,又は臨時に休館することができる。

供用日

供用時間

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く毎日

午前9時から午後10時まで(条例別表に規定する施設以外は午後5時までとする。)

(使用の申請)

第4条 文化伝習センターの施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,文化伝習センター施設等使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。

2 前項の使用申請書の提出は,原則として使用日の7日前までに行わなければならない。ただし,市長が施設等の使用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(使用の承認)

第5条 市長は,前条第1項の規定による使用申請書の提出があったときは,使用の可否を決定し,文化伝習センター施設等使用承認通知書(様式第2号。以下「使用承認通知書」という。)又は文化伝習センター施設等使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は,使用承認通知書を交付するときに徴収する。ただし,市長が相当な理由があると認めるときは,この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料を減免することができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とし,それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 文化伝習センター本来の目的に使用する場合 全額

(2) 公共団体又は公共的団体が使用する場合 全額

(3) その他市長が特に必要と認める場合 半額

2 使用料の減免を受けようとする者は,使用申請書の提出に併せて,文化伝習センター施設等使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による減免申請書の提出があったときは,減免の可否を決定し,文化伝習センター施設等使用料減免承認通知書(様式第5号)又は文化伝習センター施設等使用料減免不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により,市長が使用者に使用料の還付をしようとするときは,使用者に文化伝習センター施設等使用料還付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出させるものとする。

(禁止行為)

第9条 文化伝習センターの使用者は,文化伝習センター内において次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第4号から第6号までに掲げる行為を市長の許可を得て行う場合は,この限りでない。

(1) 凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(3) 施設等を損傷し,又は汚損すること。

(4) 物品の販売又は寄附金の募集を行うこと。

(5) 壁及び柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと。

(6) 酒類の持ち込み又は飲酒行為をすること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,文化伝習センターの秩序を乱す行為

(使用後の点検)

第10条 使用者は,施設等の使用を終えたとき(条例第6条第2項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行わなくてはならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市御前山文化伝習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年10月1日 規則第28号

(令和3年10月1日施行)