○常陸大宮市御前山文化伝習センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市御前山文化伝習センターの設置及び管理に関する条例(平成16年大宮町条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(供用日等)
第3条 文化伝習センターの供用日及び供用時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,市長は,特別の事由があると認めたときは,供用日及び供用時間を変更し,又は臨時に休館することができる。
供用日 | 供用時間 |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後10時まで(条例別表に規定する施設以外は午後5時までとする。) |
(使用の申請)
第4条 文化伝習センターの施設等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,文化伝習センター施設等使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を,市長に提出しなければならない。
2 前項の使用申請書の提出は,原則として使用日の7日前までに行わなければならない。ただし,市長が施設等の使用に支障がないと認めるときは,この限りでない。
(使用料の徴収)
第6条 使用料は,使用承認通知書を交付するときに徴収する。ただし,市長が相当な理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 文化伝習センター本来の目的に使用する場合 全額
(2) 公共団体又は公共的団体が使用する場合 全額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 半額
2 使用料の減免を受けようとする者は,使用申請書の提出に併せて,文化伝習センター施設等使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。
(2) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(3) 施設等を損傷し,又は汚損すること。
(4) 物品の販売又は寄附金の募集を行うこと。
(5) 壁及び柱等にはり紙をし,又はくぎの類を打つこと。
(6) 酒類の持ち込み又は飲酒行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか,文化伝習センターの秩序を乱す行為
(使用後の点検)
第10条 使用者は,施設等の使用を終えたとき(条例第6条第2項の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行わなくてはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。