○常陸大宮市普通財産売払事務取扱要綱

平成22年9月29日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,普通財産の売払いに係る事務に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び常陸大宮市財務規則(平成3年大宮町規則第21号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(売払いの対象)

第2条 売払いの対象となる土地(その土地の定着物を含む。以下同じ。)は,次に掲げる要件を満たすものとし,常陸大宮市普通財産運用等検討委員会において決定する。

(1) 市において利用することが決定又は予定されているものを除き,現に未利用となっていること。

(2) 普通財産の有効活用及び財政収入確保の観点から売却することが適当と認められること。

(契約の方法)

第3条 売払いの処分対象と決定した土地(以下「売払物件」という。)は,一般競争入札により売り払うものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により売り払うことができる。

(1) 公用,公共用又は公益事業の用に供するため必要とする土地を国,公共団体又は事業者に売り払う場合

(2) 市の事業に用地を提供した者に当該用地の代替地として売り払う場合

(3) 面積が概ね150m2以下の狭小地又は不整形地等で単独で利用することが困難な土地を当該土地に隣接する土地所有者に売り払う場合

(4) 単独で利用することが困難な土地であって前号以外の土地を単独で利用することが可能な者に売り払う場合

(5) 永続的に使用に耐える建物又は堅固な構造物の敷地として貸し付けた土地を当該建物又は構造物の所有者に売り払う場合

(6) 現に10年以上同一の土地を貸し付けている者に売り払う場合

(7) 財務規則第133条第1項第4号に該当する場合

(8) 一般競争入札に付し,入札者がなかった場合

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場合

(売払物件の用途指定条件)

第4条 財務規則第227条の規定により,売払物件の用途に次の条件を付すことができる。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならないこと。

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物を処理するための用途に供しないこと。

(4) その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定するもの

2 売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は,前項の条件を継承しなければならない。

(入札の公告)

第5条 普通財産の売払いを一般競争入札に付する旨の公告をするときは,常陸大宮市普通財産一般競争入札に関する公告(様式第1号)常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するとともに,必要に応じて市の広報,ホームページ等に掲載するものとする。この場合において,財務規則第119条第1項の規定にかかわらず,その入札期日の前日から起算して30日前までに行うものとする。

(入札参加者の資格)

第6条 売払物件の一般競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)は,次の各号のいずれにも該当しない個人又は法人とする。

(1) 法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者

(3) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で,当該各号に該当する事実があった日から2年を経過していないもの

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で,同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていないもの

(5) 売払物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団の事務所又は活動の用に供しようとする者

(6) 市税等を滞納している者

(7) 次条に掲げる提出書類に不備又は不正のある者

(入札参加の申込み)

第7条 入札参加者は,次に掲げる書類を市が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 常陸大宮市普通財産一般競争入札参加申込書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 代理人が入札に出席する場合は,委任状(様式第4号)ただし,1人で2人以上の代理人を兼ねてはならない。

(4) その他必要と認める書類

2 2人以上の共有名義とする入札参加申込みをする場合は,2人以上の者全員の連名で前項の規定による申込みをしなければならない。この場合において,連名の者全員が前条に規定する入札参加者の要件を満たさなければならない。

(予定価格の決定等)

第8条 売払物件を売渡す最低の価格(以下「予定価格」という。)は,固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)又は不動産鑑定士の鑑定評価を参考に,市長が定める。

2 予定価格は,第5条に規定する入札の公告において公表するものとする。ただし,公表することが適当でないと認めるときは,この限りでない。

(入札保証金)

第9条 入札参加者は,財務規則第120条に規定する入札保証金を,現金又は銀行振出小切手(発行日から5日以内のものに限る。)により入札期日の前日までに納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された入札保証金は,落札者以外の者に対しては,落札者が決定したのち,落札者に対しては,契約が成立したのち,それぞれ入札保証金還付請求書(様式第5号)の提出により還付するものとする。ただし,落札者にかかる入札保証金は,当該落札者の申出により,売払い代金の一部に充てることができる。

(入札の方法)

第10条 入札は,入札書(様式第6号)に入札保証金の領収書を添えてあらかじめ指定した日時及び場所において実施するものとする。この場合において,市長が特に認める場合を除き,郵送による入札は受け付けないものとする。

2 入札書の開札結果は,普通財産入札書取書(様式第7号)に記録しなければならない。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格がない者の入札

(2) 指定した期日までに入札保証金を納付しない場合の入札

(3) 指定した日時までに入札書が到達しなかった場合

(4) 入札価格が予定価格に達していない入札

(5) 入札書を2通以上提出した場合のその全部の入札

(6) 入札書の金額が訂正されている入札

(7) 入札書の金額及び氏名を確認しがたい入札

(8) 入札書に記名がない入札

(9) 入札書が鉛筆で書かれている入札

(10) 入札にあたり不正行為があった者の入札

(11) 他人の代理人を兼ね,又は2人以上の代理人をした者の入札

(12) 入札に関して担当職員の指示に従わなかった者の入札

(13) 前各号に掲げるもののほか,特に指定した事項に違反した入札

(入札の中止等)

第12条 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。この場合において,入札参加者が損害を受けることがあっても市は弁償の責を負わない。

2 前項の規定により入札を中止したときは,既に納付された入札保証金を還付するものとする。

(落札者の決定)

第13条 落札者は,開札した結果,予定価格以上の価格で,かつ,最高の価格を提示した者とする。

2 落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは,政令第167条の9の規定により,くじ引きで落札者を決定する。

3 前2項の規定により決定した落札者について,第11条の規定により落札が無効となったときは,次順位の最高の価格を提示した者を落札者とする。

(落札の無効)

第14条 落札者が第17条第1項の規定による売買契約を締結しない場合(市長が特に認める場合を除く。)は,その落札は無効とし,入札保証金は市に帰属させるものとする。

(随意契約による払下の申請)

第15条 随意契約により土地の払下を受ける者(以下「払下者」という。)は,財務規則第225条に規定する公有財産払下申請書(様式第8号)に位置図,公図その他市が指定する書類を添えて,市長に提出するものとする。

(売払価格の決定)

第16条 売払物件を処分する価格は,一般競争入札により処分する場合は落札価格をもって売払価格とし,随意契約により処分する場合は,第8条第1項の規定により定める予定価格とする。

(売買契約の締結)

第17条 落札者との売買契約は,普通財産(土地)売買契約書(様式第9号)により落札決定の日から7日以内に行うものとする。この場合において,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年大宮町条例第14号)に基づき議会の議決を要する契約については,議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の普通財産売買仮契約書(様式第10号)を落札決定の日から7日以内に締結するものとする。

2 落札者が第4条に規定する用途指定条件に違反し,又は公序良俗に反する用途に供するおそれがあるときには,契約を締結しないことができる。

3 随意契約による場合は,払下者との協議が整い次第,第1項の例により売買契約を締結するものとする。

(契約保証金)

第18条 落札者又は払下者は,財務規則第140条の規定により契約保証金を納付しなければならない。この場合において,入札保証金を契約保証金の一部に充てることができる。

2 前項の契約保証金は,売払い代金の一部に充てることができる。

3 第1項の規定にかかわらず,売買代金が即時に納付される場合は,契約保証金を免除することができる。

(売払い代金の支払い)

第19条 売払物件の売買契約を市と締結した者(以下「契約者」という。)は,売払い代金(入札保証金及び契約保証金として納付した金額がある場合は,その金額を除いた金額)を契約締結の日から30日以内に納付しなければならない。

2 契約者が前項の売払い代金を決められた日までに納付しなかった場合は,契約を解除することができる。この場合において,入札保証金及び契約保証金は,市に帰属させるものとする。

(所有権移転)

第20条 売払物件の所有権移転は,契約者が売払い代金を完納したときとする。

2 所有権移転登記は,売払い代金の完納を確認後,市において行う。

(契約者の譲渡制限)

第21条 契約者は,売払物件の所有権移転登記前に,売払物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することができない。

(費用負担等)

第22条 売払物件の売買契約書作成に要する印紙税,売払物件の所有権移転に要する登録免許税,売払い代金完納後の公租公課その他の経費は,契約者の負担とする。

2 土地の売払いに伴い境界確定,分筆等が必要な場合,その測量等に係る費用は,契約者の負担とする。ただし,市の都合により売払う場合は,この限りでない。

(買戻特約)

第23条 契約者が第4条に規定する用途指定条件に違反したときは,売払物件の買戻しをすることができる。

2 買戻しのできる期間は,所有権移転の日から5年間とし,所有権移転登記と同時に買戻しの特約登記を行うものとする。

(瑕疵担保責任)

第24条 売払物件に隠れた瑕疵があっても,市はその責めを受けない。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成22年10月1日から施行する。

(平成30年訓令第43号)

この訓令は,不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日から施行する。

(令和元年訓令第29号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市普通財産売払事務取扱要綱

平成22年9月29日 訓令第32号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産管理
沿革情報
平成22年9月29日 訓令第32号
平成30年9月28日 訓令第43号
令和元年11月1日 訓令第29号
令和3年9月30日 訓令第51号