○常陸大宮市医師確保基金条例
平成22年12月27日
条例第25号
(設置)
第1条 常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与条例(平成22年常陸大宮市条例第24号)の規定に基づく修学のための貸与資金の財源を確保するため,常陸大宮市医師確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は,予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は,財政上の必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,修学資金の貸与に要する経費に充てる場合に限り,予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。