○常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与条例施行規則
平成23年2月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市地域医療を担う人材確保修学資金貸与条例(平成22年常陸大宮市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 大学の医学を履修する課程に在学することを証する書類又は受験予定先届出書(様式第2号の2)
(3) その他市長が必要と認める書類
(連帯保証人)
第3条 条例第5条第2項に規定する連帯保証人は,独立の生計を営み,修学資金の返還(修学資金に係る利息の支払いを含む。以下同じ。)の責任を負うことができる資力を有する者でなければならない。
(1) 申請者が未成年の場合 親権者又は後見人
(2) 申請者が成年の場合 父母兄姉又はこれに代わる者
3 連帯保証人は,申請者と連帯して,条例に定める一切の金銭債務を負担する。
(貸与の審査及び決定)
第4条 市長は,条例第5条第2項の規定による申請内容の審査に当たっては,書面によるほか,必要に応じ面接等による審査を行い,修学資金の貸与の可否,修学資金の額等を決定(申請時において医学課程に入学することが決定していない者については,仮決定)するものとする。
2 市長は,前項の審査において成績が優良であったにもかかわらず,貸与の決定又は仮決定(以下「決定等」という。)に至らなかった者については,補欠候補者として選定することができる。この場合において,複数の補欠候補者を選定したときは,審査成績順に順位を付けるものとする。
5 市長は,貸与を開始する日までに,貸与の決定等をした者に貸与を行わないこととなった場合は,第2項に規定する補欠候補者のうち上位にある者から繰り上げて貸与の決定を行うものとする。
2 市長は,前項の規定による報告書の提出があったときは,その内容を確認の上,貸与の可否等を決定し,当該仮決定した者に通知するものとする。
(審査会)
第5条 市長は,第4条の修学資金の貸与の可否等についての審査を行うため,常陸大宮市医師確保対策修学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 保健福祉部長
(4) 常陸大宮済生会病院の院長
(5) 常陸大宮済生会病院の医師(部長又は医長クラスの医師に限る。)
(6) その他市長が必要と認める者
3 審査会に会長及び副会長を置く。
4 会長には副市長を,副会長には教育長をもって充てる。
5 会長は,審査会を総理し,会議の議長となる。
6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 審査会の結果については,直ちに市長に報告するものとする。
8 審査会の庶務は,保健福祉部医療保険課において処理する。
(所掌事務)
第6条 審査会は,市長の要請に応じ,次に掲げる事項について審査する。
(1) 修学資金の貸与の可否に関する事項
(2) 連帯保証人の変更の適否に関する事項
(3) 返還債務の免除の適否に関する事項
(4) 返還の猶予の適否に関する事項
(5) 分割返還の適否に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(会議)
第7条 審査会は,貸与申請の受付期間終了後,必要に応じて会長が招集する。
2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を求めることができる。
4 議事は,出席委員の過半数をもって決するものとし,可否同数のときは,会長の決するところによる。
2 貸与契約の相手方(以下「借受者」という。)は,貸与契約締結時に修学資金振込口座を記載した修学資金交付請求書(様式第6号)及び連帯保証人の印鑑登録証明書を市長に提出しなければならない。
3 借受者の契約内容等の管理は,修学資金貸与台帳(様式第7号)により行う。
(修学資金の貸与方法)
第9条 修学資金は,4月分から6月分までを5月に,7月分から9月分までを7月に,10月分から12月分までを10月に,1月分から3月分までを1月に交付するものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
2 入学料に相当する額は,前項に規定する5月に交付する修学資金と合算して交付するものとする。
3 修学資金及び入学料に相当する額の貸与は,金融機関に設けられた借受者名義の預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。
(1) 大学を退学し,休学し,停学し,復学し,転学し,若しくは留年したとき,又は心身の故障のため,大学を卒業する見込みがなくなったと認められるとき 退学等届(様式第8号)
(2) 大学を卒業したとき 卒業届(様式第9号)
(3) 医師法(昭和23年法律第201号)第6条第2項に規定する医師免許証の交付を受けたとき 医師免許取得届(様式第10号)
(4) 臨床研修を開始し,休止し,再開し,又は中止したとき 開始等届(様式第11号)
(5) 臨床研修を修了したとき 修了届(様式第12号)
(6) 修学資金の貸与を辞退するとき 辞退届(様式第13号)
(7) 住所又は氏名等を変更したとき(連帯保証人を含む。) 住所・氏名等変更届(様式第14号)
(8) 常勤医師として勤務ができなくなったとき 勤務辞退届(様式第15号)
2 借受者が死亡したときは,当該借受者の相続人は,遅滞なく,死亡届(様式第16号)に死亡診断書を添えて,市長に提出しなければならない。
(連帯保証人の変更の申請及び決定)
第12条 申請者は,連帯保証人を変更すべき事由が生じたときは,連帯保証人変更申請書(様式第20号)に誓約書等を添えて,市長に提出しなければならない。
(条例第8条第1項に規定する市長が別に定める医療機関)
第14条の2 条例第8条第1項に規定する市長が別に定める医療機関は,一般社団法人日本専門医機構が定める基本領域専門研修において,市内公的医療機関を専門研修連携施設として登録している専門研修基幹施設とする。
(期間の算定方法)
第15条 条例第8条第1項に規定する常勤医師として市内の公的医療機関の業務に従事した期間の算定は,当該業務の従事を開始した日の属する月から当該業務の従事を終了した日の属する月までの期間をもって,当該業務に従事した期間とする。
(分割返還の申請及び決定)
第18条 条例第9条第1項ただし書の規定により修学資金の分割返還を申請しようとする者は,修学資金分割返還申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の分割返還は,条例第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間に相当する期間内に,月賦又は半年賦の均等返還の方法によるものとする。
(返還の猶予の取消し等)
第20条 返還の猶予を受けている者が,当該猶予を辞退するときは,修学資金返還猶予辞退申出書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。
(延滞利息)
第21条 条例第11条の規定による延滞利息を計算する場合の年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。この場合において,延滞利息の額に100円未満の端数を生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 修学資金の貸与に係る手続その他この規則の施行に必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。