○常陸大宮市都市公園条例施行規則

平成23年3月31日

規則第14号

常陸大宮市都市公園条例施行規則(平成11年大宮町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び常陸大宮市都市公園条例(平成22年常陸大宮市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可申請書)

第3条 法第5条第1項に規定する申請書は,常陸大宮市都市公園施設設置許可申請書(様式第1号),常陸大宮市都市公園施設管理許可申請書(様式第2号)及び常陸大宮市都市公園施設設置(管理)変更許可申請書(様式第3号)のとおりとする。

2 法第6条第2項に規定する申請書は,常陸大宮市都市公園占用許可申請書(様式第4号)のとおりとする。

3 法第6条第3項に規定する申請書は,常陸大宮市都市公園占用許可変更申請書(様式第5号)のとおりとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可書等)

第4条 市長は,前条各項の規定による申請書を審査し,許可をするときは,次の各号に掲げる申請書の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 前条第1項に規定する申請書 常陸大宮市都市公園施設(設置,管理,許可事項変更)許可書(様式第6号)

(2) 前条第2項及び第3項に規定する申請書 常陸大宮市都市公園占用(許可事項変更)許可書(様式第7号)

2 市長は,前条各項に規定する申請書を審査し,許可をしないときは,不許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条に規定する使用料を減免することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,当該各号に定める額を減免する。

(1) 直接公共又は公益のために使用するとき。 全額

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。 全額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は,常陸大宮市都市公園使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,内容を審査し,常陸大宮市都市公園使用料減免承認(不承認)(様式第10号)を当該申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第8条の規定により使用料を返還する場合は,次の表の左欄に掲げる場合とし,その返還額は,同表の右欄に掲げる額とする。

返還の理由

返還額

条例第8条第1号に該当

全額

条例第8条第2号に該当

全額

条例第8条第3号に該当

過納金の全額

2 使用料の返還を受けようとする者は,常陸大宮市都市公園使用料返還申請書(様式第11号)に使用料を納付したことを証する領収書及び許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(公示の場所)

第7条 条例第11条第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は,常陸大宮市公告式条例(昭和30年大宮町条例第1号)第2条第2項の掲示場(以下「掲示場」という。)とする。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第8条 条例第11条第2項に規定する規則で定める様式は,様式第12号のとおりとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める方法は,競争入札に付して行う方法とする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。

第10条 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,次に掲げる事項を掲示場に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称又は種類,形状及び数量

(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(4) 契約条項の概要

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は,前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に前項各号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は,前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(受領書の様式)

第11条 条例第14条に規定する規則で定める様式は,様式第13号のとおりとする。

(行為の許可等)

第12条 条例第18条第1項又は第3項の規定により許可を受けようとする者は,常陸大宮市都市公園行為許可・行為許可変更申請書(様式第14号。以下「行為許可申請書」という。)を指定管理者に提出し,許可を受けなければならない。

2 前項の行為許可申請書により都市公園の利用を申請するときは,利用開始日の10日前までに,又は既に許可を受けた事項を変更するときは,5日前までに指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,第1項の行為許可申請書を提出し許可を受けた者に対して常陸大宮市都市公園行為許可書(様式第15号。以下「行為許可書」という。)を交付する。

(有料施設の供用日等)

第13条 条例第22条に規定する有料施設の供用日は,別表第1のとおりとする。ただし,指定管理者が特に必要と認めたときは,あらかじめ市長の承認を得て,供用日及び供用時間を変更し,又は臨時に休むことができる。

(有料施設の利用許可等)

第14条 条例第23条第1項又は第2項の規定により有料施設の利用許可を得ようとする者は,常陸大宮市都市公園有料施設利用許可(変更)申請書兼利用許可書(様式第16号。以下「利用申請兼許可書」という。)を指定管理者に提出し,許可を受けなければならない。

2 利用申請兼許可書は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が施設等の使用に支障がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 有料施設の利用を申請するとき 利用開始日の10日前の日。ただし,条例別表第3第2項第1号ア体育館利用料金その1備考1により団体利用料金の適用を受ける者以外の者(以下「団体適用除外者」という。)については,利用開始日の3日前の日

(2) 既に許可を受けた事項を変更するとき 利用開始日の5日前の日。ただし,団体適用除外者については利用開始日の3日前の日

3 指定管理者は,第1項の申請書を提出し許可を受けた者に対して利用申請兼許可書を交付する。

4 前項の許可を与える場合は,常陸大宮市に住所又は勤務地を有する者を優先するものとする。

(体育館備品の利用料金)

第15条 条例別表第3第2項第2号ア体育館附属施設利用料金に規定する規則で定める体育館備品の利用料金は,別表第2のとおりとする。

(利用料金の減免)

第16条 条例第26条の規定により利用料金を減免できる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 直接公用又は公益のため利用する場合 全額

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として利用する場合 全額

(3) 市内の保育所,幼稚園,認定こども園及び小中学校が教育活動又は保育活動の一環として利用する場合 全額

(4) 市内の高等学校が教育活動を行うために利用する場合 半額

(5) 各種団体機関等が市と共催で競技会,講習会,研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために利用する場合 全額

(6) 各種団体機関等が市の後援を受けて競技会,講習会,研修会若しくはスポーツ教室又はこれらに類似する事業のために利用する場合 半額

(7) 一般財団法人常陸大宮市スポーツ協会及びこのスポーツ協会に加盟している団体が利用する場合 半額

(8) 市高齢者クラブ連合会及びこのクラブに加盟している団体が利用する場合 半額

(9) 市子ども会育成連絡協議会及びこの協議会に入会している単位子ども会が利用する場合 半額

(10) 市スポーツ少年団本部及びこの本部に登録している団体が利用する場合 半額

(11) 市内の総合型地域スポーツクラブが利用する場合 半額

(12) 行政区(班を含む。)が自治活動に利用する場合 全額

(13) 身体障害者,知的障害者又は精神障害者で構成される団体が利用する場合 全額

(14) 身体障害者手帳,精神障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者が利用する場合 全額

(15) その他施設管理者が特に必要と認める場合は施設管理者が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,利用申請兼許可書の提出に併せて,常陸大宮市都市公園利用料金減免申請書(様式第17号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,前項の申請があった場合において利用料金を減免することに決定したときは,行為許可書又は利用申請兼許可書に減免理由及び減免額を記載して減免申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第17条 条例第27条の規定により,利用料金を返還する場合は,第6条の規定を準用する。

2 前項の場合において,利用料金の返還を受けようとする者は,常陸大宮市都市公園利用料金返還申請書(様式第18号)に利用料金を納付したことを証する領収書及び利用申請兼許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(届出)

第18条 条例第31条の規定による届出は,次の各号に掲げる行為の区分により,それぞれ該当各号に掲げる様式によってしなければならない。

(1) 条例第31条第1号第3号第4号及び第6号に掲げる行為 様式第19号

(2) 条例第31条第2号に掲げる行為 様式第20号

(3) 条例第31条第5号に掲げる行為 様式第21号

(指定管理者の指定取消し等の読替)

第19条 条例第30条の規定により市長が都市公園の管理を行うときは,第12条から第17条までの規定中及び別表第2中並びに様式第12号から第17号までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の常陸大宮市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第35号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第81号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

有料施設の名称

供用日

体育館(附属施設を含む。)

毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その日の翌日),12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

テニスコート(附属施設を含む。)

多目的グラウンド(附属施設を含む。)

人工芝そりゲレンデ

別表第2(第15条関係)

区分

単位

利用料金

体育館備品

電光得点表示盤

1回・1台

510円

バスケットボール用ゴール

1回・1台

510円

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常陸大宮市都市公園条例施行規則

平成23年3月31日 規則第14号

(令和3年10月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年12月27日 規則第35号
平成26年1月31日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第81号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年9月30日 規則第51号
令和3年10月13日 規則第55号