○東日本大震災による被災者に係る介護保険料の臨時特例に関する規則
平成23年5月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市介護保険条例(平成12年大宮町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき,東日本大震災による災害(以下「災害」という。)の被災者に対する介護保険料を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(平成23年度から平成25年度までの介護保険料の減免)
第2条 市長は,第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有にかかる住宅につき災害により受けた損害の程度(市長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので,平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。)が1,000万円未満である者に対しては,当該1号被保険者に対し,平成23年度分の介護保険料及び平成24年度分の介護保険料のうち4月分から9月分までの介護保険料の額について,次表に掲げる区分に応じ,当該保険料の額を軽減し,又は免除することができる。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に係る保険料を除く。
合計所得金額 | 第1号被保険者 | 軽減又は免除の内容 | ||
半壊 | 大規模半壊 | 全壊 | ||
500万円未満であるとき | 全額 | 全額 | 全額 | |
介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第4項において準用する同上第1項の者(以下「令附則特例者」という。) | ||||
条例第2条第5号の者 | 条例第2条第3号の保険料の額への引下げ | 条例第2条第2号の保険料の額への引下げ | ||
条例第2条第6号の者 | 令附則特例者の保険料の額への引下げ | 条例第2条第3号の保険料の額への引下げ | ||
条例第2条第7号の者 | 条例第2条第4号の保険料の額への引下げ | 令附則特例者の保険料の額への引下げ | ||
500万円以上800万円未満であるとき | 条例第2条第8号の者 | 条例第2条第6号の保険料の額への引下げ | 条例第2条第5号の保険料の額への引下げ | 条例第2条第4号の保険料の額への引下げ |
800万円以上1,000万円未満であるとき | 条例第2条第9号の者 | 条例第2条第8号の保険料の額への引下げ | 条例第2条第7号の保険料の額への引下げ | 条例第2号第6号の保険料の額への引下げ |
2 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成23年度分から平成25年度分までの介護保険料の額を全額免除することができる。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下「特措法」という。)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示,又は同法第20条第2項の規定による計画的避難区域(再編後の帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域を含む。)及び緊急時避難準備区域に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(それぞれの指示の対象となっていた者を含む。)
(2) 特定避難勧奨地点(特措法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。以下同じ。)の住居に居住しているため,避難している者
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成26年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域若しくは避難指示解除準備区域(当該設定が解除された場合を含む。)又は特定避難勧奨地点に住所を有していた者
(2) 旧緊急時避難準備区域等(その設定が解除された特措法第20条第2項の規定により原子力災害対策本部長の指示により設定されていた緊急時避難準備区域又は平成26年3月31日までにその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。以下同じ。)に住所を有していた者で,前年度中における被保険者の合計所得金額が633万円以上のもの(以下「上位所得者」という。)
(3) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成27年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者
(2) 旧緊急時避難準備区域等に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(3) 旧避難指示解除準備区域等(平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(4) 旧避難指示解除準備区域等に住所を有していた者で,上位所得者であるもの
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成28年4月1日時点において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等並びに平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(3) 旧避難指示解除準備区域(平成27年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(4) 旧避難指示解除準備区域に住所を有していた者で,上位所得者であるもの
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成29年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点並びに平成27年度にその設定が解除された同項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域(以下これらを「旧避難指示解除準備区域等」という。)をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(3) 旧居住制限区域等(平成28年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。次号において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(4) 旧居住制限区域等に住所を有していた者で,上位所得者であるもの
(平成30年度及び平成31年度の介護保険料の減免)
第2条の6 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る平成30年度分及び平成31年度分の介護保険料の額を全額免除することができる。
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により平成30年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等及び旧居住制限区域等(平成28年度及び平成29年4月1日にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)をいう。次条において同じ。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和2年4月1日現在において設定されている帰還困難区域,居住制限区域又は避難指示解除準備区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(3) 旧居住制限区域等(平成31年4月10日及び令和2年3月31日までにその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者であるもの
(令和3年度の介護保険料の減免)
第2条の8 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る令和3年度分の介護保険料を全額免除することができる。
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和3年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和元年度までの間にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(令和4年度の介護保険料の減免)
第2条の9 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,次の各号のいずれかに該当するものに係る令和4年度分の介護保険料を全額免除することができる。
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和4年4月1日時点において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和元年度までの間にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(令和5年度の介護保険料の減免)
第2条の10 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,旧緊急時避難準備区域等並びに平成26年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成26年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点(次項第2号において「半額減免対象区域」という。)に住所を有していた者のうち,上位所得者でないものに係る令和5年度分の介護保険料を半額免除することができる。
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和5年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和4年度までにその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域(半額減免対象区域を除く。)をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(3) 令和4年度中にその指定が解除された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域に住所を有していた者
(令和6年度の介護保険料の減免)
第2条の11 市長は,平成23年3月11日以降に本市に転入した者で,平成27年度にその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた避難指示解除準備区域及び平成27年度にその指定が解除された特定避難勧奨地点(次項第2号において「半額減免対象区域」という。)に住所を有していた者のうち,上位所得者でないものに係る令和6年度分の介護保険料を半額免除することができる。
(1) 特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により令和6年4月1日現在において設定されている帰還困難区域に住所を有していた者
(2) 旧避難指示区域等(旧緊急時避難準備区域等,旧避難指示解除準備区域等並びに平成28年度から令和5年度までにその設定が解除された特措法第20条第2項の規定に基づき原子力災害対策本部長の指示により設定されていた帰還困難区域,居住制限区域及び避難指示解除準備区域(半額減免対象区域を除く。)をいう。)に住所を有していた者で,上位所得者でないもの
(3) 令和4年度中(令和5年4月1日を含む)にその指定が解除された福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域に住所を有していた者で,上位所得者であるもの
(4) 令和5年4月2日以降の令和5年度中にその指定が解除された福島復興再生特別措置法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域に住所を有していた者で,上位所得者であるもの
(減免の申請)
第3条 前10条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は,別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。
(減免の取消)
第4条 市長は,偽りその他不正な手段により介護保険料の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成23年度分以降の介護保険料について適用する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成26年規則第22号)
この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。ただし,第2条の10の改正規定は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。