○常陸大宮市都市下水路条例

平成24年12月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか,都市下水路の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(設置)

第3条 本市に次のとおり都市下水路を設置する。

都市下水路の名称

起点

終点

中富都市下水路

常陸大宮市上村田字金川706番3

常陸大宮市中富町1028番1

小野都市下水路

常陸大宮市工業団地5番10地先

常陸大宮市小野字中川原2729番2地先

(構造上の基準)

第4条 都市下水路(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は,次のとおりとする。ただし,工事を施行するために仮に設けられるもの及び非常災害のために必要な応急措置として設けられるものについては,この限りでない。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(管理上の基準等)

第5条 市長は,都市下水路の機能を十分に維持できるように管理しなければならない。

2 都市下水路の維持管理に関して必要な技術上の基準は,次のとおりとする。

(1) しゅんせつは,1年に1回以上行うこと。ただし,下水の排除に支障がない部分については,この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは,洗浄は,1月に1回以上行うこと。

(行為の許可)

第6条 次に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 都市下水路に固着し,若しくは突出し,又はこれを横断し,若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。

(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。

2 市長は,前項の許可の申請があった場合において,その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり,かつ,下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第20条に規定する技術上の基準に適合するものであるときは,これを許可しなければならない。

3 前項の許可を受けた者がその内容を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。

4 都市下水路の指定の際現に当該都市下水路に関し,権原に基づき,第1項各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者(工事中の者を含む。)は,従前と同様の条件により,当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。

(許可を要しない軽微な変更)

第7条 法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は,都市下水路の機能を妨げ,又は損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上物件に限る。)に添加し,当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(許可を要しない行為の届出)

第8条 前条に規定する軽微な変更又は政令第19条に規定する軽微な行為をしようとする者は,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(占用の許可)

第9条 都市下水路の敷地又は施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け,又は継続して占用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし,第6条の許可を受けた者は,その許可をもって占用の許可とみなす。

(占用料)

第10条 市長は,前条の規定により占用の許可をしたときは,占用料を徴収するものとする。ただし,下水を排除することを目的とする占用物件については,この限りでない。

2 占用料の額及び徴収方法等については,常陸大宮市道路占用料徴収条例(平成14年大宮町条例第3号)の例による。

(届出の義務)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 占用物件の設置の期間が満了したとき。

(2) 占用物件設置の許可を受けた者が中途においてその目的を廃止し,又は占用を除却しようとするとき。

(3) 次条及び第14条の規定により必要な措置を命ぜられた者がその措置を完了したとき。

(4) 占用物件の設置の許可を受けた者がその占用物件の所有権を移転し,又は他の物件を設定し,若しくは移転したとき。

(原状回復)

第12条 この条例の規定により許可を受けた者は,その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき,又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは,当該占用物件を除去し,都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし,原状に回復することが不適当であると市長が認めるときは,この限りでない。

2 市長は,この条例の規定により許可を受けた者に対して,前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(権利の制限)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者は,その権利を他に譲渡し,又は転貸してはならない。ただし,市長が承認したときは,この限りでない。

(許可の取り消し等)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この条例の規定による許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は原状回復を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 不正な手段によりこの条例による許可を受けたとき。

(3) 都市下水路の管理上支障が生じたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,公益上の理由が生じたとき。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前になされた処分,手続その他の行為で,この条例に相当規定のあるものは,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

常陸大宮市都市下水路条例

平成24年12月27日 条例第27号

(平成24年12月27日施行)