○常陸大宮市都市下水路条例施行規則

平成24年12月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市都市下水路条例(平成24年常陸大宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) レベル1地震動 施設の共用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(5) レベル2地震動 施設の共用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。

(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第4条第3号に規定する規則で定めるものは,次の各号のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設の耐震性能は,次に定めるところによる。

(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第4条第5号に規定する規則で定める措置は,前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては,当該排水施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては,可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第6条 条例第4条第6号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(行為の許可申請書)

第7条 条例第6条第1項及び第3項の規定により許可を受けようとする者又は許可を受けた者がその内容を変更しようとするときは,都市下水路に固着する施設等設置(変更)許可申請書(様式第1号)に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(占用許可申請書)

第8条 条例第9条の規定により占用物件の設置の許可を受けようとする者は,都市下水路敷地等占用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(届出書)

第9条 条例第8条及び条例第11条各号に該当することとなったときは,次の各号に掲げる区分によりその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 軽微な行為の届出書(条例第8条該当 様式第3号)

(2) 占用物件設置完了届(条例第11条第1号該当 様式第4号)

(3) 占用物件除却完了届(条例第11条第2号該当 様式第5号)

(4) 原状回復完了届(条例第11条第3号該当 様式第6号)

(5) 占用物件の権利移転届(条例第11条第4号該当 様式第7号)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた処分,手続その他の行為で,この規則に相当規定のあるものは,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市都市下水路条例施行規則

平成24年12月28日 規則第39号

(令和3年10月1日施行)