○常陸大宮市都市下水路条例施行規則
平成24年12月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市都市下水路条例(平成24年常陸大宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) レベル1地震動 施設の共用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(5) レベル2地震動 施設の共用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。
(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第4条 重要な排水施設の耐震性能は,次に定めるところによる。
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第6条 条例第4条第6号に規定する規則で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた処分,手続その他の行為で,この規則に相当規定のあるものは,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。