○常陸大宮市準用河川条例施行規則
平成24年12月28日
規則第41号
(趣旨)
第1条 常陸大宮市準用河川条例(平成24年常陸大宮市条例第29号。以下「条例」という。)の施行については,河川法(昭和39年法律第167号),河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
2 前項の申請書には,省令で定める図書のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(占用の許可期間)
第5条 占用の許可に係る占用期間は,10年以内とする。
2 前項の標識については,常陸大宮市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第3号)第5条の規定を準用する。
(占用の中止等)
第7条 占用の許可を受けた者が占用期間中に占用を中止したときは,準用河川占用廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。