○常陸大宮市準用河川条例施行規則

平成24年12月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 常陸大宮市準用河川条例(平成24年常陸大宮市条例第29号。以下「条例」という。)の施行については,河川法(昭和39年法律第167号),河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(工事等に係る承認申請)

第2条 条例第49条の規定により,河川工事又は河川の維持に係る行為をしようとする者は,準用河川工事等施行承認申請書(様式第1号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(占用及び行為の許可申請)

第3条 条例第50条第1項の規定により河川の流水を占用しようとする者,同条第2項の規定により河川区域内の土地を占用しようとする者又は河川区域内の土地において条例第51条各号に掲げる行為をしようとする者は,省令で定める許可申請書を市長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には,省令で定める図書のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。

(許可変更の申請)

第4条 条例第52条の規定により許可に係る事項に変更が生じた場合は,当該変更に係る事項を明らかにした書面を前条に規定する許可申請書に添付し,市長に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,許可に係る事項の変更が軽微な場合で,市長が認めたときは,この限りでない。

(占用の許可期間)

第5条 占用の許可に係る占用期間は,10年以内とする。

(標識の設置)

第6条 第3条の規定による承認を受けた者又は第4条の規定による許可を受けた者は,当該承認又は許可の期間中,当該承認又は許可に係る区域内の見やすい場所に標識を設置しなければならない。

(占用の中止等)

第7条 占用の許可を受けた者が占用期間中に占用を中止したときは,準用河川占用廃止届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(許可を受けた者の義務)

第8条 第3条の規定による承認を受けた者又は第4条の規定による許可を受けた者は,その責に帰すべき理由により準用河川の管理に支障が生じたときは,直ちにその旨を市長に報告し,その指示に従わなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市準用河川条例施行規則

平成24年12月28日 規則第41号

(令和3年10月1日施行)