○常陸大宮市母子保健法施行細則

平成25年3月29日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(新生児の訪問指導)

第2条 市長は,法第11条第1項の規定により保健師,助産師又はその他の職員(以下「保健師等」という。)をして,新生児の訪問指導を行うものとする。

2 保健師等は,新生児の訪問指導を行ったときは,その結果を新生児訪問指導票(様式第1号)に記載し,市長に提出するものとする。

(継続指導)

第3条 前条の規定は,法第11条第2項の規定により当該新生児が新生児でなくなった後において継続して行う訪問指導について準用する。

(妊娠の届出)

第4条 法第15条の規定による妊娠の届出は,妊娠届出書(様式第2号)によるものとする。

(母子健康手帳の交付)

第5条 市長は,前条の規定により妊娠届出を受理したときは,当該届出をした者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。

2 前項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が,後日,同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したとき又は当該母子健康手帳を亡失し,若しくは破損したときは,母子健康手帳追加(再)交付申請書(様式第3号)を提出し,再交付を受けなければならない。

(妊産婦の訪問指導)

第6条 第2条の規定は,法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導について準用する。この場合において,第2条第2項中「新生児訪問指導票(様式第1号)」とあるのは「妊産婦訪問指導票(様式第4号)」と読み替えるものとする。

(低体重児の届出)

第7条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生届(様式第5号)によるものとする。

(未熟児の訪問指導)

第8条 第2条及び第3条の規定は,法第19条第1項の規定による未熟児の訪問指導について準用する。この場合において,第2条第2項中「新生児訪問指導票(様式第1号)」とあるのは「未熟児訪問指導票(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(養育医療の給付申請)

第9条 法第20条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする者は,養育医療給付申請書(様式第7号)に同条第4項に規定する指定医療機関(薬局を除く。)の担当医師が作成した養育医療意見書(様式第8号)及び当該未熟児の属する世帯調書(様式第9号)を添付して,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により給付を行うことを決定したときは養育医療券(様式第10号)を,給付を行わないことを決定したときは養育医療給付不承認通知書(様式第11号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(移送)

第10条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第4号又は第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は,養育医療移送承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を承認したときは,養育医療移送承認書(様式第13号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(養育医療の継続給付)

第11条 養育医療券の交付を受けた者は,当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,事前に養育医療継続承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請を承認したときは養育医療継続承認書(様式第15号)を,承認しないときは養育医療継続不承認通知書(様式第16号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(費用の徴収)

第12条 市長は,法第21条の4第1項の規定に基づき,法第20条に規定する養育医療の給付(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する必要の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額(次項において「自己負担額」という。)は,別表のとおりとする。ただし,経済的な理由その他市長が特別な理由があると認めるときは,この限りでない。

3 市長は,被措置者が常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号)の規定による医療福祉費の支給対象者である場合は,自己負担額から当該医療福祉費支給額に相当する額を控除することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第59号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,様式第16号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第92号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市母子保健法施行細則の規定は,令和元年12月27日から適用する。

(令和2年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市母子保健法施行細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

未熟児養育医療徴収金基準額表

階層区分

定義

基準月額

(単位 円)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯

5,400

D1

A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の所得割の年額の区分が次の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

D2

15,001円から21,000円まで

10,800

D3

21,001円から51,000円まで

16,200

D4

51,001円から87,000円まで

22,400

D5

87,001円から171,300円まで

34,800

D6

171,301円から252,100円まで

49,400

D7

252,101円から342,100円まで

65,000

D8

342,101円から450,100円まで

82,400

D9

450,101円から579,000円まで

102,000

D10

579,001円から700,900円まで

123,400

D11

700,901円から849,000円まで

147,000

D12

849,001円から1,041,000円まで

172,500

D13

1,041,001円から1,222,500円まで

199,900

D14

1,222,501円から1,423,500円まで

229,400

D15

1,423,501円以上

全額

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1からD15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表の「全額」とは,当該措置に要した費用につき,費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

3 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の被措置者が同時にこの表の適用を受ける場合は,その月の基準月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については,この表の基準月額に0.1を乗じて得た額をもってその被措置者の基準月額とする。ただし,D15階層にあっては,この表の基準月額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たない場合は,26,300円とする。

4 入院期間が1月未満であるときは,この表にかかわらず,次の算式により算定した額(算定額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。)をもって基準月額とする。(ただし,D15階層を除く。)

この表の基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数)

5 当該措置に要した費用が,この表により算出した基準月額に満たない場合は,この表にかかわらず,当該措置に要した費用をもって基準月額とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

常陸大宮市母子保健法施行細則

平成25年3月29日 規則第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第30号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月30日 規則第92号
令和2年3月31日 規則第41号
令和2年12月25日 規則第59号
令和3年7月21日 規則第47号
令和3年9月30日 規則第51号