○常陸大宮市母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(新生児の訪問指導)
第2条 市長は,法第11条第1項の規定により保健師,助産師又はその他の職員(以下「保健師等」という。)をして,新生児の訪問指導を行うものとする。
2 保健師等は,新生児の訪問指導を行ったときは,その結果を新生児訪問指導票(様式第1号)に記載し,市長に提出するものとする。
(継続指導)
第3条 前条の規定は,法第11条第2項の規定により当該新生児が新生児でなくなった後において継続して行う訪問指導について準用する。
(妊娠の届出)
第4条 法第15条の規定による妊娠の届出は,妊娠届出書(様式第2号)によるものとする。
(母子健康手帳の交付)
第5条 市長は,前条の規定により妊娠届出を受理したときは,当該届出をした者に法第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するものとする。
(低体重児の届出)
第7条 法第18条の規定による届出は,低体重児出生届(様式第5号)によるものとする。
(移送)
第10条 法第20条第1項の規定により養育医療の給付に代えて同条第3項第4号又は第5号に掲げる移送に要した費用の支給を受けようとする者は,養育医療移送承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(養育医療の継続給付)
第11条 養育医療券の交付を受けた者は,当該医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは,事前に養育医療継続承認申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(費用の徴収)
第12条 市長は,法第21条の4第1項の規定に基づき,法第20条に規定する養育医療の給付(以下「措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から当該措置に要する必要の全部又は一部を徴収するものとする。
3 市長は,被措置者が常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号)の規定による医療福祉費の支給対象者である場合は,自己負担額から当該医療福祉費支給額に相当する額を控除することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第59号)
この規則は,平成28年1月1日から施行する。ただし,様式第16号の改正規定は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第92号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市母子保健法施行細則の規定は,令和元年12月27日から適用する。
附則(令和2年規則第59号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の常陸大宮市母子保健法施行細則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。
別表(第12条関係)
未熟児養育医療徴収金基準額表
階層区分 | 定義 | 基準月額 (単位 円) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯 | 5,400 | |
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税の所得割の年額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800 | |
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200 | |
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400 | |
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800 | |
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400 | |
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000 | |
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400 | |
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000 | |
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400 | |
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000 | |
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500 | |
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900 | |
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | |
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1からD15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,第314条の8並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表の「全額」とは,当該措置に要した費用につき,費用の総額から健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 3 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の被措置者が同時にこの表の適用を受ける場合は,その月の基準月額の最も多額な被措置者以外の被措置者については,この表の基準月額に0.1を乗じて得た額をもってその被措置者の基準月額とする。ただし,D15階層にあっては,この表の基準月額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たない場合は,26,300円とする。 4 入院期間が1月未満であるときは,この表にかかわらず,次の算式により算定した額(算定額に1円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。)をもって基準月額とする。(ただし,D15階層を除く。) この表の基準月額×(その月の入院期間の日数/その月の実日数) 5 当該措置に要した費用が,この表により算出した基準月額に満たない場合は,この表にかかわらず,当該措置に要した費用をもって基準月額とする。 |