○常陸大宮市税の減免に関する規則
平成25年4月19日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市税条例(平成元年大宮町条例第32号。以下「条例」という。)及び常陸大宮市税条例施行規則(平成4年大宮町規則第23号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,市民税,固定資産税及び軽自動車税を減免することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(個人の市民税の減免)
第2条 市長は,市民税の納税義務者が災害により次の表の左欄に掲げる区分のいずれかに該当したときは,当該納税義務者に対し,市民税額に,当該区分に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免することができる。
区分 | 減免の割合 |
死亡したとき | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となったとき | 10分の9 |
2 市長は,失業(自己の責めに帰すべき事由による解雇等を除く。)若しくは事業の休廃止又は疾病若しくは負傷により当該年中の合計所得金額の見込みが前年中の10分の2以下に減少したときは,当該納税義務者に対し,市民税額に,前年度の所得に応じた右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免することができる。ただし,現金等の所持状況により納付困難でないと認められるときは,この限りでない。
前年度の所得 | 減免の割合 |
500万円以下 | 全部 |
500万円を超え750万円以下 | 2分の1 |
750万円を超え1000万円以下 | 4分の1 |
3 市長は,市民税の納税義務者が学生又は生徒のときは,市民税の全額を減免することができる。ただし,学生又は生徒の範囲は勤労学生控除の適用範囲とする。
4 市長は,市民税の納税義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったときは,市民税の全額を減免することができる。
5 市長は,公益社団法人又は公益財団法人に対しては,市民税の全額を減免することができる。
6 市長は,市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅につき災害により受けた損害の程度(市長が認める被害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には,当該金額を含む。)が1,000万円以下である者に対しては,当該納税義務者に対し,市民税の額に,次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び中欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を当該市民税額から減免することができる。
合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下であるとき | 大規模半壊以上 | 10分の10 |
半壊 | 10分の5 | |
500万円を超え750万円以下であるとき | 大規模半壊以上 | 10分の5 |
半壊 | 4分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 大規模半壊以上 | 4分の1 |
半壊 | 8分の1 |
7 市長は,管理組合法人及び団地管理組合法人,地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人に対しては,市民税の全額を減免することができる。
(法人等の市民税の減免)
第3条 市長は,法人等で市民税の納税義務者が災害により休業することとなったときは,当該納税義務者に対し,市民税の均等割については,休業期間に応じ,月割りでその2分の1を減免することができる。
(固定資産税の減免)
第4条 市長は,貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有にかかる固定資産につき,その所有者に対して課する固定資産税の全額を減免することができる。
2 市長は,公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)につき,その所有者に対して課する固定資産税の全額を減免することができる。
(1) 土地 固定資産税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋 固定資産税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 10分の10 |
大規模半壊 | 10分の6 |
半壊 | 10分の4 |
(3) 償却資産 固定資産税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊,流出,埋没等により資産の原形をとどめないとき若しくは復旧不能のとき又は主要構造部分が著しく損傷し,大修理を必要とする場合で,当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の10 |
使用目的を損じ修理又は部品の取替を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
使用目的を損じ修理又は部品の取替を必要とする場合で,当該資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(軽自動車税の減免)
第5条 市長は,軽自動車税の納税義務者の所有に係る軽自動車等につき災害により損害を受けた当該軽自動車等を修繕して引き続き使用する場合で,相当の修繕費(修繕費から保険等で補填される額を控除した額が当該軽自動車税額の2倍を超える額になるときに限る。)を要する者に対し,軽自動車税額の2分の1を減免することができる。
2 市長は,公益のため直接専用するものに対しては,軽自動車税の全額を減免することができる。
(1) 減免決定者の資力その他の事情が変化したことにより,減免をすることが適当でないと認められるとき。
(2) 条例第71条第1項第2号に該当する固定資産の使用目的等に変更があったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により市民税,固定資産税又は軽自動車税の減免を受けたと認められるとき。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第56号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)抄
この規則は,平成31年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 市民税
減免の事由 | 添付書類 | |
死亡した場合 | 1 り災証明書 2 災害により死亡したことを証するもの | |
障害者となった場合 | 1 り災証明書 2 災害により障害者となったことを証するもの | |
当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認められる場合 | 失業(自己の責めに帰すべき事由による解雇等を除く。) | 1 解雇通知書 2 雇用保険受給資格者証明証 3 収入(所得)を証明する書類 |
事業の休廃止等 | 1 休業又は廃業届 2 収入(所得)を証明する書類 | |
疾病又は負傷 | 1 疾病又は負傷したことが分かる医師の証明書等 2 医療費の領収書 3 収入(所得)を証明する書類 | |
学生又は生徒の場合 | 収入(所得)を証明する書類 | |
生活保護法の規定による扶助を受ける者 | 生活保護等受給証明書 | |
公益社団法人又は公益財団法人の場合 | 1 公益法人であることを証明する書類 | |
天災により著しく住宅に損害を受けた場合 | 1 り災証明書 2 住宅の価格を証するもの 3 保険金等の支払証明書 | |
管理組合法人及び団地管理組合法人,地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人の場合 | 左記の法人,団体であることを証する書類等 |
2 固定資産税
減免の事由 | 添付書類 |
生活のため公私の扶助を受ける場合 | 生活保護等受給証明書 |
公益のために直接専用する場合 | 所在地図,写真その他対象となる固定資産を特定できるもの(初めて減免を受ける固定資産について申請する場合に限る。) |
災害又は天候不順により損害を受けた場合 | 1 り災証明書,所在地図又は写真,その他被害状況がかわるもの 2 名寄帳,課税証明書の写し等対象となる固定資産を特定できる書類 |
3 軽自動車税
減免の事由 | 添付書類 |
災害により損害を受けた軽自動車等を修繕して引き続き使用する場合 | 1 写真その他被害状況が分かるもの 2 修繕費の領収証 3 保険金等の支払証明書 4 自動車検査証 |
公益のため直接専用する場合 | 自動車検査証(初めて減免を受ける場合に限る。) |