○常陸大宮市上下水道事業管理者に対する事務委任規則
平成26年1月9日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき,次に掲げる事務を上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下同じ。)に委任する。
(1) 簡易給水施設(常陸大宮市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第37号)第2条第1項の規定により設置された簡易給水施設をいう。)に関すること(施設の建設改良に関することを除く。)。
(2) 水道法(昭和32年法律第177号)第48条の2第1項の規定により市長の権限に属するとされた事務のうち,専用水道(その水源を上下水道事業管理者が管理するものに限る。)及び簡易専用水道に関すること。
(3) 常陸大宮市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年常陸大宮市条例第1号)に基づく事務のうち,小簡易専用水道(その水源を上下水道事業管理者が管理するものに限る。)及び簡易専用水道に関すること。
(4) 常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例(令和5年常陸大宮市条例第27号)に基づく使用料の算定及び徴収に関すること。
附則
この規則は,平成26年2月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。