○常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例

令和5年12月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の生活環境及び公衆衛生の向上を図り,公共用水域の水質の保全に資するため,コミュニティ・プラント施設(以下「排水施設」という。)を設置する。

2 排水施設の名称,位置及び処理区域は,次のとおりとする。

名称

位置

処理区域

鷹巣原コミュニティ・プラント

常陸大宮市鷹巣1395番地の36

鷹巣字原地内のうち,市長が指定する区域

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因するし尿及び生活排水をいう。

(2) コミュニティ・プラント施設 汚水を排除するために設けられる公共ます,排水管その他の排除施設,これに接続して汚水を処理するために設けられる汚水処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設で市が設置するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管,屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器,水洗便所のタンク及び便器をいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(排水設備の接続方法)

第4条 排水設備の新設,増設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,公共ますに接続させること。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは,排水施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所へ固着させること。

(3) 排水設備の構造上の基準及び工事の実施方法は,農業集落排水処理施設(常陸大宮市農業集落排水処理施設条例(平成5年大宮町条例第16号)第4条第2号に規定する農業集落排水処理施設をいう。)の例による。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は,あらかじめ,市長が別に定めるところにより申請書を市長に提出し,確認を受けなければならない。確認を受けた内容を変更しようとする場合についても同様とする。

(排水設備の工事の実施)

第6条 排水設備の新設等の工事は,常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「公共下水道条例」という。)第7条に規定する排水設備指定工事店でなければこれを行ってはならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等の工事を行った者は,当該工事の完了した日から5日以内に,市長が別に定めるところにより市長に届け出て,検査を受けなければならない。

2 市長は,前項の検査の結果その工事が第5条の規定により確認した計画内容に適合していると認めたときは,当該排水設備の新設等を行った者に対し検査済証を交付するものとする。

(管理の義務)

第8条 使用者は,排水設備について常に清掃及び良好な管理に努め,必要に応じて修繕又は改修を行わなければならない。

(排水設備の改善の指示等)

第9条 市長は,排水施設の管理上必要があると認めたときは,排水設備の設置者又は使用者に対して排水設備の改善又は適切な処置をとるよう指示することができる。

(排除の制限)

第10条 使用者は,排水施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれのある水質の汚水を排水施設に排除してはならない。

2 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所によりこれをしなければならない。

3 使用者は,土砂,ごみ,油脂,薬物その他排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除してはならない。

(除害施設の設置)

第11条 使用者は,公共下水道条例第11条各号及び第12条各号に定める水質の基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは,除害施設(公共下水道条例第3条第5号に規定する除害施設をいう。次項において同じ。)を設けなければならない。

2 第5条から第9条までの規定は,前項の規定により設置する除害施設について準用する。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は,排水施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開しようとするときは,あらかじめ市長が別に定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 使用者又は排水設備の設置者に変更があったときは,その旨を市長が別に定めるところにより市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 市長は,排水施設の使用について,使用者から使用料を徴収するものとする。

2 使用料は,納入通知書により使用月ごとに徴収する。

(使用料の額)

第14条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ,別表に定める基本料金と超過料金を合計した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。ただし,その額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

2 前項の規定にかかわらず,使用者が使用月の途中において使用を開始し,休止し,又は再開したときにおいて,使用期間が15日以下かつ汚水排除量が5立方メートル以下のときに限り,使用料の算定に用いる基本料金の額は,別表に規定する基本料金の額の半額とする。

(汚水排除量の認定等)

第15条 使用者の汚水排除量は,次の各号に定めるところにより認定する。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用水量をもって汚水排除量とする。ただし,2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において,それぞれの使用水量を確認することができないときは,それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量をもって汚水排除量とするものとし,当該使用水量は,使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は,水道の使用水量と水道水以外の水の使用水量を合算した量をもって汚水排除量とする。

(使用料の減免)

第16条 市長は,公益上その他特別な理由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金の徴収)

第17条 市長は,使用者が使用料を納期限までに納入しない場合には,常陸大宮市税外諸収入の延滞金徴収条例(昭和30年大宮町条例第22号)の規定により延滞金を徴収するものとする。

(手数料の徴収)

第18条 市長は,第5条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により排水設備の新設等を行おうとする者から申請があったとき又は第7条第1項の規定により排水設備の工事の検査を受けようとするものから届出があったときは,次に定めるところにより手数料を徴収する。

(1) 排水設備計画確認手数料 1件につき1,000円

(2) 排水設備工事検査手数料 1件につき1,000円

(過料)

第19条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行った者

(3) 第10条の規定に違反して,汚水以外の水又は排水施設に障害を及ぼすおそれのある物を排除した者

(4) 第12条の規定による届出を怠った者

2 市長は,偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の規定は,令和6年5月1日以後の検針等により算定する使用料から適用する。

別表(第14条関係)

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水排除量

金額(円)

汚水排除量

金額(円)

1立方メートルにつき

10立方メートルまで

1,400

10立方メートルを超え20立方メートルまで

140

20立方メートルを超え30立方メートルまで

150

30立方メートルを超え50立方メートルまで

160

50立方メートルを超え100立方メートルまで

170

100立方メートルを超えるもの

180

常陸大宮市コミュニティ・プラント施設条例

令和5年12月26日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)