○常陸大宮市温泉・温浴施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日

規則第24号

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(供用日及び供用時間)

第3条 施設の供用日は,1月1日,12月31日及び次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日)を除く日とする。

(1) やまがたすこやかランド三太の湯 毎週水曜日

(2) ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 毎週木曜日

(3) 美和ささの湯 毎週月曜日

2 施設の供用時間は,次のとおりとする。

施設名

供用時間

やまがたすこやかランド三太の湯

健康増進施設

午前10時から午後9時まで

食材供給施設

午前10時から午後9時まで

農産物等直売施設

午前10時から午後6時まで

休憩施設

午前10時から午後8時30分まで

温泉スタンド

午前10時から午後9時まで

ごぜんやま温泉保養センター四季彩館

健康増進施設

午前10時から午後9時まで

食材供給・加工施設

午前10時から午後9時まで

農産物等直売施設

午前10時から午後6時まで

休憩施設

午前10時から午後8時30分まで

温泉スタンド

午前10時から午後9時まで

美和ささの湯

健康増進施設

午前10時から午後9時まで

食材供給施設

午前10時から午後9時まで

農産物等直売施設

午前10時から午後6時まで

休憩施設

午前10時から午後8時30分まで

温水スタンド

午前10時から日没まで

3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条第3項に規定する利用料金を減免することができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,それぞれ当該各号に定める額を減免する。

(1) 直接公用又は公益のために利用する場合 全額

(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生より,避難場所その他応急用の施設として利用する場合 全額

(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額

(利用料金等の掲示)

第5条 指定管理者は,利用者に対して,利用料金,利用時間,利用方法その他施設の利用等に係る事項を利用者が十分に周知できる場所に掲示しなければならない。

(指定管理者の指定取消し等の読替)

第6条 条例第14条の規定により,市長が施設の管理を行うときは,第3条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。ただし,読み替えることが不適切な箇所については,この規定は,適用しない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(既存規則の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 常陸大宮市美和農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則条例第101号)

(2) 常陸大宮市山方農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第102号)

(3) 常陸大宮市御前山農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常陸大宮市規則第9号)

(4) 常陸大宮市美和ささの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常陸大宮市規則第47号)

(5) 常陸大宮市やまがたすこやかランド三太の湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第2号)

(6) 常陸大宮市ごぜんやま温泉保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第3号)

常陸大宮市温泉・温浴施設等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月28日 規則第24号

(平成26年4月1日施行)