○常陸大宮市温泉・温浴施設等の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市温泉・温浴施設等の設置及び管理に関する条例(平成25年常陸大宮市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) やまがたすこやかランド三太の湯 毎週水曜日
(2) ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 毎週木曜日
(3) 美和ささの湯 毎週月曜日
2 施設の供用時間は,次のとおりとする。
施設名 | 供用時間 | |
やまがたすこやかランド三太の湯 | 健康増進施設 | 午前10時から午後9時まで |
食材供給施設 | 午前10時から午後9時まで | |
農産物等直売施設 | 午前10時から午後6時まで | |
休憩施設 | 午前10時から午後8時30分まで | |
温泉スタンド | 午前10時から午後9時まで | |
ごぜんやま温泉保養センター四季彩館 | 健康増進施設 | 午前10時から午後9時まで |
食材供給・加工施設 | 午前10時から午後9時まで | |
農産物等直売施設 | 午前10時から午後6時まで | |
休憩施設 | 午前10時から午後8時30分まで | |
温泉スタンド | 午前10時から午後9時まで | |
美和ささの湯 | 健康増進施設 | 午前10時から午後9時まで |
食材供給施設 | 午前10時から午後9時まで | |
農産物等直売施設 | 午前10時から午後6時まで | |
休憩施設 | 午前10時から午後8時30分まで | |
温水スタンド | 午前10時から日没まで |
3 指定管理者は,公益上必要と認めるとき,又は特別な理由があると認めるときは,市長の承認を得て前2項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(1) 直接公用又は公益のために利用する場合 全額
(2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生より,避難場所その他応急用の施設として利用する場合 全額
(3) その他指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額
(利用料金等の掲示)
第5条 指定管理者は,利用者に対して,利用料金,利用時間,利用方法その他施設の利用等に係る事項を利用者が十分に周知できる場所に掲示しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(既存規則の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 常陸大宮市美和農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則条例第101号)
(2) 常陸大宮市山方農林水産物直売・食材供給施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第102号)
(3) 常陸大宮市御前山農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常陸大宮市規則第9号)
(4) 常陸大宮市美和ささの湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年常陸大宮市規則第47号)
(5) 常陸大宮市やまがたすこやかランド三太の湯の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第2号)
(6) 常陸大宮市ごぜんやま温泉保養センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年常陸大宮市規則第3号)