○常陸大宮市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定に関する規則

平成26年10月20日

教委規則第12号

(職員の指定)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき,所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に,常陸大宮市教育委員会事務局組織規則(平成16年大宮町教育委員会規則第9号)第2条に規定する学校教育課教育総務グループの職員を指定する。

(公表の方法)

第2条 前条の指定に関する公表については,市のホームページに掲載することにより行うものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定に関する規則

平成26年10月20日 教育委員会規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年10月20日 教育委員会規則第12号
平成29年2月23日 教育委員会規則第3号