○常陸大宮市奨学資金等貸与条例施行規則

平成27年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市奨学資金等貸与条例(平成16年大宮町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学資金等貸与の申請)

第2条 奨学資金(条例第1条に規定する奨学資金をいう。以下同じ。)の貸与を受けようとする者は,市長が指定する日までに,奨学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 連帯保証人(市外に住所を有する者である場合に限る。次号並びに次項第4号及び第5号において同じ。)の所得を証明できる書類

(4) 連帯保証人の市税等の滞納がないことを証明できる書類

(5) 在学を証明できる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 入学一時金(条例第1条に規定する入学一時金をいう。以下同じ。)の貸与を受けようとする者は,市長が指定する日までに,入学一時金貸与申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 対象者の入学を確認できる書類

(2) 対象者の入学手続時に納入する金額を確認できる書類

(3) 住民票謄本

(4) 連帯保証人の所得を証明できる書類

(5) 連帯保証人の市税等の滞納がないことを証明できる書類

(奨学生等の決定)

第3条 市長は,前条の規定による申請があったときは,条例第8条に規定する常陸大宮市奨学生選考審査会(以下「選考審査会」という。)の選考を経て,奨学資金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)及び入学一時金の貸与を受ける者(以下「借受者」という。)を決定するものとする。

2 前項の選考は,市長が別に定める選考基準に基づいて行うものとする。

(選考審査会の会長及び副会長)

第4条 選考審査会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選とする。

2 会長は,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(選考審査会の会議)

第5条 選考審査会は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 選考審査会は,委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 選考審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(奨学生等の決定通知)

第6条 市長は,第3条第1項の決定をしたときは,当該決定者に対し,奨学資金・入学一時金貸与決定通知書(様式第4号)により速やかに通知するものとする。

2 市長は,当該奨学生の在学校の長に対し,常陸大宮市奨学生決定報告書(様式第5号)により通知するものとする。

3 奨学生は,連帯保証人及び保証人各1人を立てた上,誓約書(様式第6号)に連帯保証人及び保証人の印鑑証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

(貸与契約)

第6条の2 前条の規定により奨学資金及び入学一時金の貸与について決定通知を受けた者は,市長が別に定める契約書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により契約書の提出があったときは,その内容を確認し,当該貸与決定者と契約を締結するものとする。

(奨学資金及び入学一時金の貸与)

第7条 奨学資金は,条例第3条第1項の規定により決定した貸与月額の3箇月分を一の貸与期とし,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める月(次項において「貸与月」という。)に奨学生に貸与するものとする。

(1) 第1期(4月,5月及び6月分) 4月

(2) 第2期(7月,8月及び9月分) 7月

(3) 第3期(10月,11月及び12月) 10月

(4) 第4期(1月,2月及び3月分) 1月

2 前項の規定にかかわらず,奨学資金を貸与する最初の年度に限り,貸与契約締結後の最初の貸与月には,第1期分から当該貸与期までの奨学資金を併せて貸与するものとする。

3 入学一時金は,貸与契約締結後に借受者に対し一括して貸与するものとする。

(学業成績等の報告)

第8条 奨学生は,奨学資金の貸与期間中(初年度を除く。)において,毎年4月末日までに,在学する学校の前年度の学業成績表を添えて,奨学生現況届(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(奨学資金貸与継続の申請)

第9条 奨学生が転学した場合において,なお継続して奨学資金の貸与を受けようとするときは,奨学資金貸与継続申請書(様式第8号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により貸与の継続を決定したときは,当該奨学生に対し,奨学資金貸与継続決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(奨学資金貸与の停止)

第10条 市長は,条例第11条の規定により奨学資金の貸与の停止を決定したときは,当該奨学生に対し,奨学資金貸与停止通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(奨学資金貸与復活の申請)

第11条 条例第11条の規定により奨学資金の貸与を停止された奨学生が,当該停止の理由が消滅し,奨学資金の貸与の復活を希望する場合は,奨学資金貸与復活申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により貸与の復活を決定したときは,当該奨学生に対し,奨学資金貸与復活決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(休学の届出)

第12条 奨学生は,休学しようとする場合は,奨学生休学届(様式第13号)により市長に届け出なければならない。

(退学の届出)

第13条 奨学生又は入学一時金の貸与を受けて入学した者が退学したときは,当該奨学生又は借受者は,奨学生等退学届(様式第14号)により市長に届け出なければならない。

(奨学資金貸与の辞退の届出)

第14条 奨学生は,奨学資金の貸与を辞退することができる。

2 奨学生が前項の規定により奨学資金の貸与を辞退しようとする場合は,奨学資金貸与辞退届(様式第15号)により市長に届け出なければならない。

第15条 削除

(返還の方法)

第16条 条例第12条の規定による奨学資金又は入学一時金の返還は,半年賦で返還する場合にあっては毎年6月末日及び12月28日までに,年賦で返還する場合にあっては毎年12月28日までに市長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(返還猶予の申請)

第17条 条例第14条の規定により奨学資金又は入学一時金の返還猶予の申請をしようとする者は,奨学資金(入学一時金)返還猶予申請書(様式第20号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により返還猶予を決定したときは,奨学資金(入学一時金)返還猶予決定通知書(様式第21号)により,当該申請を行った者に対し,通知するものとする。

(連帯保証人等の変更)

第18条 奨学生,借受者又は奨学生であった者(以下「奨学生等」という。)は,特別の事情がある場合は,その連帯保証人又は保証人を変更することができる。

2 奨学生等が,前項の規定により連帯保証人又は保証人を変更しようとするときは,連帯保証人(保証人)変更届(様式第22号)に,変更後の連帯保証人の印鑑証明書を添えて市長に届け出なければならない。

3 市長は,必要と認めるときは,奨学生等に対し,連帯保証人又は保証人の変更を求めることができる。

(住所,氏名の変更又は転籍の届出)

第19条 奨学生等又はその連帯保証人若しくは保証人が,住所若しくは氏名を変更し,又は転籍した場合は,奨学生(借受者,連帯保証人,保証人)住所(氏名)変更(転籍)(様式第23号)により市長に届け出なければならない。

(死亡の届出)

第20条 奨学生等が死亡したときは,その連帯保証人は,直ちに奨学生(借受者)死亡届(様式第24号)により市長に届け出なければならない。

(返還免除)

第21条 条例第16条の規定による奨学資金の返還免除は,奨学生等が,次の表の左欄に掲げる事情に該当する場合に,それぞれ同表の右欄に掲げる額について行うことができる。

死亡したとき又は疾病の程度が別表の第1級に相当すると認められるとき。

返還未済額の全額

疾病の程度が別表の第2級に相当すると認められるとき。

返還未済額の4分の3に相当する額

(返還免除の申請)

第22条 条例第16条の規定により奨学資金又は入学一時金の返還免除を受けようとする者は,奨学資金(入学一時金)返還免除申請書(様式第25号)に,死亡による場合は戸籍抄本,疾病による場合はその程度を証する医師の診断書を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請により返還免除を決定したときは,奨学資金(入学一時金)返還免除決定通知書(様式第26号)により,当該申請を行った者に対し,通知するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において,常陸大宮市長山景樹特別奨学金給付条例(平成26年常陸大宮市条例第29号)附則第3項の規定による改正前の条例第17条の規定に基づき,常陸大宮市奨学資金等貸与条例施行規則(平成16年大宮町教育委員会規則第17号)の規定によってした処分,手続その他の行為は,本規則の相当規定によってした処分,手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第72号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第21条関係)

疾病の程度

区分

第1級

1 心神喪失の状況にある者

2 両眼の視力が0.02以下に減じた者

3 片目の視力を失い,他方の目の視力が0.06以下に減じた者

4 そしゃくの機能を失った者

5 言語の機能を失った者

6 手指を全部失った者

7 常に床について複雑な看護を必要とする者

8 前各号に掲げるもののほか,精神又は身体の機能に高度の障害を残し,労働力を喪失した者

第2級

1 両眼の視力が0.1以下に減じた者

2 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ない程度以上の者

3 そしゃく及び言語又はそしゃく若しくは言語の機能に著しい障害を残す者

4 せき柱の機能に著しい障害を残す者

5 片手を腕関節以上で失った者

6 片足を足関節以上で失った者

7 片手の3大関節中の2関節又は3関節の機能を失った者

8 片足の3大関節中の2関節又は3関節の機能を失った者

9 片手の5つの指又は2関節及び人差指をあわせて4つ失った者

10 足の指全部失った者

11 せき柱,胸かく,骨盤軟部組織の高度の障害,変形などにより労働能力が著しくそ害された者

12 半身不随により労働能力が著しくそ害された者

13 前各号に掲げる者のほか,精神又は身体の機能に著しい障害を残し,労働能力に高度の制限を有する者

備考

1 各級の障害は,症状が固定し,若しくは回復の見込みがないものに限る。

2 視力を測定する場合においては,屈折異常のものについては矯正視力により,視標は万国共通視力標による。

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様式第16号 削除

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常陸大宮市奨学資金等貸与条例施行規則

平成27年3月30日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 規則第18号
平成28年3月30日 規則第72号
令和2年3月25日 規則第9号
令和3年9月30日 規則第51号