○常陸大宮市結婚相談員設置規則

平成27年3月30日

規則第19号

(設置)

第1条 未婚化・晩婚化の進行が少子化の一因であることから,結婚を希望する者(以下「結婚希望者」という。)に対し,結婚に関する相談及び情報提供を行い,結婚希望者の結婚活動を支援するため,結婚相談員(以下「相談員」という。)を保健福祉部こども課内に置く。

(職務)

第2条 相談員の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 結婚の相談に関すること。

(2) 結婚希望者に関する情報の収集及び管理に関すること。

(3) 結婚相手の斡旋及び仲介に関すること。

(4) 結婚活動の支援として実施する事業に関すること。

(5) その他結婚活動の支援に関すること。

(委嘱)

第3条 相談員は,人格円満で社会的信望があり,結婚希望者の結婚活動の支援に理解と熱意を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 相談員の任期は,2年とする。ただし,年度中途において任命された者の任期は,当該年度の終了の日までとする。

3 相談員は,再任することができる。

(身分)

第4条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(服務)

第5条 相談員は,その職務を自覚し,常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 相談員は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日等)

第6条 相談員の勤務日及び勤務時間は次のとおりとする。

(1) 勤務日 週3日

(2) 勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(報酬及び勤務条件)

第7条 相談員の報酬は,常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の定めるところによる。

2 相談員の休暇その他の勤務条件については,常陸大宮市嘱託員の勤務時間,休暇その他の勤務条件に関する規則(平成28年常陸大宮市規則第32号)の定めるところによる。

(解職)

第8条 市長は,相談員が次の各号のいずれかに該当するときは,解職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 相談員として適格性を欠くとき。

(4) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(5) 本人から辞職の申し出があったとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

常陸大宮市結婚相談員設置規則

平成27年3月30日 規則第19号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第19号
平成28年3月30日 規則第41号
平成29年3月30日 規則第9号