○常陸大宮市創生特別顧問設置規則

平成27年3月31日

規則第23号

(設置)

第1条 市のまち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。以下「総合戦略」という。)の策定等に関し,必要な助言及び提言を求めるため,常陸大宮市創生特別顧問(以下「創生特別顧問」という。)を置く。

(職務)

第2条 創生特別顧問は,次に掲げる事項について,助言及び提言を行うものとする。

(1) 総合戦略の策定に関すること。

(2) 総合戦略の施策の推進及び検証に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 創生特別顧問は,地方創生に関する知識を有する者の中から市長が委嘱する。

2 創生特別顧問の任期は,1年とする。

(身分)

第4条 創生特別顧問は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(服務)

第5条 創生特別顧問は,その職務を自覚し,常に誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 創生特別顧問は,その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬)

第6条 創生特別顧問の報酬は,常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の定めるところにより支給する。

(解職)

第7条 市長は,創生特別顧問が次の各号のいずれかに該当するときは,解職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 創生特別顧問として適格性を欠くとき。

(4) 第5条に規定する服務に違反したとき。

(5) 本人から辞職の申し出があったとき。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年規則第25号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

常陸大宮市創生特別顧問設置規則

平成27年3月31日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
平成27年3月31日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第25号