○常陸大宮市史編さん審議会条例

平成27年9月28日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,常陸大宮市史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,市史編さんに関する重要事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 市長は,特別な事情があると認めたときは,任期途中においても委員の職を解くことができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,審議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が議長となる。ただし,委員の委嘱又は任命の後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年10月1日から施行する。

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市史編さん審議会条例

平成27年9月28日 条例第27号

(平成27年10月1日施行)