○常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年9月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(自転車等の移動等)
第3条 市長は,前条の規定により自転車等使用調査票を取り付けた日から起算して7日を経過してもなお使用された形跡が認められない自転車等があるときは,当該自転車等を自転車等駐車場から移動するものとする。
2 市長は,前項の規定により自転車等を移動したときは,盗難等の事故の発生を防止するために必要な措置を講じた上で,当該自転車等を保管するものとする。
(保管台帳)
第4条 市長は,前条の規定により自転車等を移動し,保管したときは,保管台帳を作成するものとする。
(保管した自転車等の公示)
第5条 第3条の規定により自転車等を移動し,保管したときは,次に掲げる事項を公示しなければならない。
(1) 自転車等を移動し,保管した日
(2) 自転車等が駐車されていた自転車等駐車場の名称
(3) 自転車等の防犯登録番号,標識番号又は車体番号
(4) 自転車等の車種,色及び特徴
(5) 自転車等の保管期限日
(6) 自転車等の返還の手続
(7) 保管期限を経過した後の自転車等の措置
(8) 前各号に定めるもののほか,必要があると認められる事項
2 市長は,自転車等の所有者が判明した場合を除き,前項の規定による公示の日から3月間は,これを継続しなければならない。
(保管した自転車等の返還)
第6条 市長は,前条の規定により公示した自転車等の所有者の調査を行い,可能な限り所有者の特定に努めるものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,条例の施行の日から施行する。
附則(令和3年規則第51号)
この規則は,令和3年10月1日から施行する。