○常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月28日

規則第42号

(自転車等の使用調査)

第2条 条例第7条の調査は,自転車等駐車場に駐車された自転車等に自転車等使用調査票(様式第1号)を取り付けることにより行う。

(自転車等の移動等)

第3条 市長は,前条の規定により自転車等使用調査票を取り付けた日から起算して7日を経過してもなお使用された形跡が認められない自転車等があるときは,当該自転車等を自転車等駐車場から移動するものとする。

2 市長は,前項の規定により自転車等を移動したときは,盗難等の事故の発生を防止するために必要な措置を講じた上で,当該自転車等を保管するものとする。

(保管台帳)

第4条 市長は,前条の規定により自転車等を移動し,保管したときは,保管台帳を作成するものとする。

(保管した自転車等の公示)

第5条 第3条の規定により自転車等を移動し,保管したときは,次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 自転車等を移動し,保管した日

(2) 自転車等が駐車されていた自転車等駐車場の名称

(3) 自転車等の防犯登録番号,標識番号又は車体番号

(4) 自転車等の車種,色及び特徴

(5) 自転車等の保管期限日

(6) 自転車等の返還の手続

(7) 保管期限を経過した後の自転車等の措置

(8) 前各号に定めるもののほか,必要があると認められる事項

2 市長は,自転車等の所有者が判明した場合を除き,前項の規定による公示の日から3月間は,これを継続しなければならない。

(保管した自転車等の返還)

第6条 市長は,前条の規定により公示した自転車等の所有者の調査を行い,可能な限り所有者の特定に努めるものとする。

2 前項の調査の結果,所有者を確認できたときは,当該所有者に対し,自転車等返還通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前条の規定により公示された自転車等の所有者は,その所有する自転車等の返還を受けようとするときは,自転車等返還請求(受領)(様式第3号)を市長に提出するとともに,住所及び氏名を証する書類並びに当該自転車等の鍵,防犯登録証の控えその他当該自転車等の所有者であることを証するものを提示しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月28日 規則第42号

(令和3年10月1日施行)