○常陸大宮市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月24日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1のとおりとし,同表の左欄に掲げる市の執行機関は,同表の右欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる市の執行機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

3 市の執行機関は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

市長

常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例(平成16年大宮町条例第79号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

市長

常陸大宮市医療福祉費支給に関する条例による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報であって規則で定めるもの

常陸大宮市個人番号の利用に関する条例

平成27年12月24日 条例第34号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成27年12月24日 条例第34号
平成28年6月28日 条例第19号