○常陸大宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月24日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,常陸大宮市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は,19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は,39人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

3 常陸大宮市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年常陸大宮市条例第37号)は,廃止する。

(令和3年条例第32号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

常陸大宮市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成27年12月24日 条例第35号

(令和4年4月1日施行)