○常陸大宮市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき,同法の規定によりその権限に属された事項を処理するため,常陸大宮市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は,委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は,優れた識見を有する者のうちから,市長が委嘱する。

2 委員の任期は,3年とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 市長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議は,市長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 会議は,公開しない。ただし,審査会が適当と認めたときは,この限りでない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(任期の特例)

3 第3条第2項本文の規定にかかわらず,この条例の施行後最初に任命される委員の任期は,当該任命の日から常陸大宮市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成28年常陸大宮市条例第3号)附則第2項後段の規定による常陸大宮市情報公開・個人情報審査会の委員の任期満了の日までとする。

常陸大宮市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)