○常陸大宮市消費生活センター設置条例

平成28年3月24日

条例第12号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき,常陸大宮市消費生活センター(以下「センター」という。)を常陸大宮市中富町3135番地の6に設置する。

(事務の実施日等)

第2条 センターにおいて法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間は,規則で定める。

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(消費生活相談員の配置)

第4条 法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を行うため,センターに消費生活相談員を置く。

2 消費生活相談員は,法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第5条 センター長は,法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第6条 センター長は,法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市消費生活センター設置条例

平成28年3月24日 条例第12号

(平成28年4月1日施行)