○常陸大宮市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年1月12日
規則第3号
常陸大宮市簡易給水施設等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宮町規則第132号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 市長は,条例第2条第2項に規定する給水区域のうち,配水管が布設されていない区域又は特殊な地形から給水することが著しく困難と認められる箇所については,給水しないことができる。ただし,給水を受けようとする者がその費用を負担するときは,この限りでない。
(常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程の準用)
第3条 常陸大宮市上水道事業給水条例施行規程(平成16年大宮町水道課訓令第12号)第2条から第26条までの規定は,簡易給水施設について準用する。この場合において,これらの規定中「水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)」又は「管理者」とあるのは「市長」と,「条例」とあるのは「常陸大宮市簡易給水施設の設置及び管理に関する条例第4条の規定により準用する常陸大宮市上水道事業給水条例」と読み替えるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。