○道の駅常陸大宮の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,道の駅常陸大宮の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(供用日等)

第2条 道の駅常陸大宮(以下「道の駅」という。)の供用日は,毎月第3木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日。)及び1月1日を除く日とする。ただし,トイレ棟,駐車場その他の終日利用が可能な施設については,年間を通して供用する。

2 道の駅(トイレ棟,駐車場その他の終日利用が可能な施設を除く。)の供用時間は,午前9時から午後6時までとする。

(利用の申請)

第3条 条例別表に掲げる施設を利用しようとする者は,道の駅常陸大宮利用許可申請書(様式第1号)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし,特別な理由があるときは,この限りでない。

(利用の許可)

第4条 市長は,前条の規定により申請書の提出があったときは,利用の可否を決定し,道の駅常陸大宮利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項に規定する使用料を減免することができるのは,市が主催する行事等に利用する場合その他市長が特に必要と認める場合とする。

2 使用料の減免を受けようとする者は,道の駅常陸大宮使用料減免申請書(様式第3号)をその利用を希望する日の7日前までに市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により申請書の提出があったときは,使用料の減免の可否を決定し,道の駅常陸大宮使用料減免承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(利用後の点検)

第6条 道の駅を利用する者は,その利用を終了したとき(条例第7条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は,速やかに清掃及び備品等の整理整頓を行い,市長に利用が終了したことを報告し,点検を受けなければならない。

(指定管理者が管理を行う場合の読替等)

第7条 条例第13条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合は,第3条第4条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と,様式第1号及び様式第2号(教示に係る部分を除く。)中「常陸大宮市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第5条第2項及び第3項の規定は,条例第13条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合における利用料金の減免に関する手続について準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は,常陸大宮市都市農山漁村総合交流促進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成28年常陸大宮市条例第13号)の施行の日から施行する。

(平成28年規則第66号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

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道の駅常陸大宮の設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月1日 規則第8号

(令和3年10月1日施行)