○常陸大宮市消費生活センター設置条例施行規則

平成28年3月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市消費生活センター設置条例(平成28年常陸大宮市条例第12号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 常陸大宮市消費生活センター(以下「センター」という。)は,消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第8条第2項各号に掲げる事務を行う。

(開所時間及び休日)

第3条 センターの開所時間及び休日は,次のとおりとする。

開所時間

休日

午前9時00分から午後5時00分まで

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(法第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日及び時間)

第4条 法第8条第2項第1号及び第2号の事務(以下「相談事務」という。)を行う日及び時間は,前条に規定するセンターの休日を除き,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,その日及び時間を臨時に変更することができる。

(1) 相談事務を行う日 月曜日,水曜日及び金曜日

(2) 相談事務を行う時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで

(職員)

第5条 センター長は,産業観光部商工観光課長をもって充てる。

2 その他のセンターの職員(消費生活相談員(以下「相談員」という。)を除く。)は,産業観光部商工観光課の職員が兼務する。

(相談員の身分)

第6条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 市長は,相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し,任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除しないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じなければならない。

(相談員の勤務日及び勤務時間)

第8条 相談員の勤務日及び勤務時間は,1週間当たり23.25時間以内で別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(常陸大宮市消費生活センターの設置及び運営に関する規則の廃止)

2 常陸大宮市消費生活センターの設置及び運営に関する規則(平成18年常陸大宮市規則第55号)は,廃止する。

(平成29年規則第9号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸大宮市消費生活センター設置条例施行規則

平成28年3月24日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)