○常陸大宮市農業委員会事務局組織規則
平成28年3月24日
農委規則第2号
常陸大宮市農業委員会組織規則(昭和60年大宮町農委規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 事務局に農地農政グループを置く。
2 事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(2) 規則,規程等の制定及び改廃の立案に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の身分及び処遇に関すること。
(5) 職員の人事,服務等に関すること。
(6) 予算及び経理に関すること。
(7) 総会の招集及び議事に関すること。
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する農業委員会の所掌事務に関すること。
(9) 常陸大宮市農業委員会に対する事務委任規則(平成3年大宮町規則第11号)に規定する事務に関すること。
(10) 農地等利用関係の和解の仲介に関すること。
(11) 農地基本台帳の整備保管に関すること。
(12) 農業者年金に関すること。
(13) 農地等の贈与及び相続に係る納税猶予に関すること。
(14) 農地等に関する諸証明に関すること。
(15) 農業後継者結婚対策事業に関すること。
(16) 認定農業者及び農地所有適格法人の支援に関すること。
(17) その他農業委員会に関すること。
3 事務分掌の所管が明瞭でないときは,事務局長の指示するところによる。
(職員)
第3条 事務局に事務局長を置くほか,必要に応じて事務局次長,参事,主査,係長,主任及び主幹を置くことができる。
2 事務局長は,会長の命を受け事務局の事務を掌理し,職員を指揮監督する。
3 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは,会長が定めた者がその職務を代理する。
4 事務局次長は事務局長を補佐し,上司の命を受け事務局の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
5 参事,主査,係長,主任及び主幹は,上司の命を受け,担任事務を処理し,所属職員を指導する。
6 所属職員は,上司の命を受けその担任する事務を処理する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年農委規則第1号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。