○常陸大宮市消防団応援事業実施要綱
平成29年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,消防団員の確保を図り,消防団活動の活性化及び地域防災力の向上を目的として実施する消防団応援事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 消防団応援事業は,この事業の趣旨に賛同する市内の事業所,店舗等(以下「事業所等」という。)が,当該事業所等を利用する市の消防団員(以下「団員」という。)及びその家族に対して,一定のサービス等を提供することにより,団員を応援する事業とする。
(登録申請)
第3条 消防団応援事業の実施を希望する事業所等は,常陸大宮市消防団応援の店登録申請書(様式第1号)を消防長に提出するものとする。
(登録)
第4条 消防長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,消防団応援の店として登録するものとする。ただし,次に掲げる事業所等は登録しないものとする。
(1) 常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第17号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業所等
(2) 宗教活動及び政治活動を行う事業所等
(3) 法令等に違反している事業所等
(4) 前各号に定めるもののほか,消防長が適当でないと認める事業所等
2 応援の店は,パンフレット,チラシ,ポスター,看板又はホームページ等に応援の店である旨を表示することができる。
(団員カード)
第6条 消防長は,消防団員・家族カード(以下「団員カード」という。)を団員に発行するものとする。
2 団員は,応援の店が掲示するサービス等を受けようとするときは,団員カードを提示しなければならない。
3 団員は,常陸大宮市消防団を退団する場合は,速やかに消防長に団員カードを返却しなければならない。
(遵守事項)
第7条 団員は,次に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 団員カードを不正に使用し,又は他人に貸与し,若しくは譲渡しないこと。
(2) 応援の店が提供するサービス以外に強要しないこと。
2 消防長は,前項の規定に違反した団員に対し,直ちに団員カードを返却させるものとする。
(公表)
第8条 消防長は,応援の店の名称等について市ホームページ等により公表するものとする。
(登録の変更等)
第9条 応援の店は,当該登録の内容を変更し,又は登録を抹消しようとするときは,常陸大宮市消防団応援の店登録変更(抹消)申請書(様式第3号)を消防長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第10条 消防長は,応援の店が虚偽その他不正な手段により登録を受けたとき又は応援の店としての登録が適当でないと認めるときは,登録を取り消すことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。