○常陸大宮市国民健康保険人間ドック健診費補助金交付要綱

平成29年3月30日

訓令第11号

常陸大宮市特定健康診査受診促進助成金交付要項(平成21年常陸大宮市訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸大宮市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)の生活習慣病予防及び疾病の早期発見を図るため,人間ドックを受診する被保険者に対し,国民健康保険人間ドック健診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 人間ドックを受診する年度の末日において,満40歳以上の被保険者であって,当該年度の4月1日から人間ドックを受診する日まで継続して被保険者であること。

(2) 常陸大宮市国民健康保険税条例(昭和41年大宮町条例第13号)に基づく前年度までの保険税を全額納付している世帯に属している被保険者であること。

(3) 人間ドックを受診しようとする年度内において,市が実施する特定健康診査を受診していないこと。

(検査項目)

第3条 補助金の交付対象とする人間ドックは,次に掲げる検査項目のすべてを含むものとする。

(1) 問診(既往歴の調査(服薬,喫煙等),自覚症状及び他覚症状)

(2) 身体計測(身長,体重,BMI,腹囲)

(3) 血圧(収縮期,拡張期)

(4) 血中脂質(中性脂肪,HDLコレステロール,LDLコレステロール)

(5) 肝機能(AST,ALT,γ―GT)

(6) 糖代謝(血糖検査(空腹時又は随時),ヘモグロビンA1c)

(7) 尿(尿糖,尿蛋白)

(8) 腎機能(クレアチニン)

(9) 心電図

(10) 胸部X線

(11) 胃部X線又は胃部内視鏡

(12) 便潜血

(補助金の額)

第4条 補助金の交付は,同一人につき年度内1回とし,その額は,常陸大宮市健康診査等実施要綱(平成27年常陸大宮市訓令第3号)に基づき実施する特定健康診査,肺がん検診,胃がん検診及び大腸がん検診に要する1人当たりの費用を勘案し,予算で定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,国民健康保険人間ドック健診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,人間ドック健診結果表を添付して,市長に提出しなければならない。

2 人間ドック健診結果には,当該人間ドックを実施した医療機関名が明記されていなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,国民健康保険人間ドック健診費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請した者に通知するものとする。

(健康管理)

第7条 補助金の交付を受けた者は,人間ドック健診結果に基づく医師の指導を尊重し,自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は,第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

(補助金の返還)

第9条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金を交付しているときは,当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第10条 市長は,国民健康保険人間ドック健診費補助金交付台帳(様式第3号)を備え,常に補助金の交付状況を明確にしておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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常陸大宮市国民健康保険人間ドック健診費補助金交付要綱

平成29年3月30日 訓令第11号

(令和3年10月1日施行)