○常陸大宮市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成29年3月30日

訓令第13号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき,地域において関係機関等が行う障害を理由とする差別(以下「障害者差別」という。)に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害者差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため,常陸大宮市障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 障害者差別に関する相談事例に関すること。

(2) 障害者差別に関する相談体制の整備に関すること。

(3) 障害者差別の解消に資する取組及び当該取組の周知・発信に関すること。

(4) 障害者の特性を理解するための研修・啓発に関すること。

(5) その他障害者差別に関すること。

(組織)

第3条 協議会は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,常陸大宮市地域自立支援協議会設置要綱(平成25年常陸大宮市訓令第5号)に規定する常陸大宮市自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)の委員をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は,自立支援協議会の委員の任期とする。

2 委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,自立支援協議会の会長及び副会長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を協議会に出席させ,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

常陸大宮市障害者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成29年3月30日 訓令第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成29年3月30日 訓令第13号
平成31年3月1日 訓令第1号