○常陸大宮市創業支援補助金交付要綱
平成29年3月30日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本市における創業を促進し,産業の振興と雇用の創出を図るため,市内で創業する者に対し,予算の範囲内において創業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 創業 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出をして新たに事業を開始すること又は法人を設立して新たに事業を開始することをいう。
イ 既に事業を営んでいる個人又は法人が当該事業のほかに,新たに事業を開始することをいう。
ウ 既に事業を営んでいる個人又は法人が当該事業について,新たに市内に事業所を設置することをいう。
(2) 事業所 事業活動を行う主たる拠点をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,創業する個人又は法人であって,次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を設置する者
(2) 補助金の交付申請年度内に創業する者又は補助金の交付申請時において創業の日から2年を経過していない者
(3) 常陸大宮市創業支援事業計画に基づき創業支援事業者が実施する特定創業支援事業による支援を受けた者又は補助金の交付申請年度の翌年度中にその支援を受ける予定の者
(4) 日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け,当該金融機関等から資金の借入れを行う者
(5) 市税を滞納していない者(補助金の交付申請時に市内に住所を有さない者又は市内に所在していない者にあっては,住所地又は所在地における市区町村民税を滞納していない者)
(6) 当該創業に対して市から他の補助金の交付を受けていない者
(7) 過去に補助金の交付を受けていない者
(8) 常陸大宮市商工会に加入する者
(1) 常陸大宮市宮の郷工業団地企業立地奨励金交付要綱(平成21年常陸大宮市訓令第63号)に基づく奨励金の交付を受け,又は受けようとする者
(2) フランチャイズ,チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を行おうとする者
(3) 仮設又は臨時の事業所その他その設置が恒常的でない事業所で事業を行い,又は行おうとする者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者又は同条第6号に規定する暴力団員である者
(5) 別表に掲げる事業を営むために創業する者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費とする。ただし,補助金の交付申請前に支出したものについては,補助対象経費とはしない。
(1) 事業の用に供する土地又は建物の購入に要する費用
(2) 事業所の増改築及び改修に要する費用
(3) 事業所等の借入に要する費用
(4) 設備又は備品の購入に要する費用
(5) 広告宣伝に要する費用
(6) 創業に必要な官公庁への申請書作成等に要する費用
(7) その他市長が適当と認める経費
2 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内の額とし,100万円(第2条第1号ウに該当する場合には50万円)を限度とする。この場合において,補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
2 前項の事業計画書の提出にあたっては,事前に常陸大宮市商工会による指導及び支援を受けなければならない。
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は,補助事業が完了したときは,その日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,創業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書の写し
(2) 事業所の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に含まれる場合に限る。)
(3) 補助対象経費を充当した該当物の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(創業遅延の届出)
第10条 交付決定者は,補助金の交付決定の日の属する年度内に補助事業の完了が見込まれない場合は,創業支援補助金創業遅延届出書(様式第8号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は,交付決定者が虚偽又は不正の行為により補助金の交付を受けたとき又はこの要綱の規定に違反したと認められるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(事業の経過確認等)
第15条 交付決定者は,補助事業が完了した日の属する年度から起算して3年間は,創業に係る事業年度終了日から3月以内に,当該事業に係る決算書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,補助事業が完了した後において必要があると認めるときは,交付決定者に対し常陸大宮市商工会による経営指導を受けさせることができる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項ただし書の規定にかかわらず,平成28年度中に第3条第1項第3号の支援を受けた者が市内に事業所を設置して創業するために,この訓令の施行の日の前に支出した第4条第1項各号に掲げる経費については,平成29年度に限り,補助対象経費とみなす。
附則(令和3年訓令第22号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第29号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象とはならない事業 |
農業 林業及び狩猟業 漁業 金融業及び保険業(生命保険媒介業,損害保険代理業及び損害査定業を除く。) 不動産業 娯楽業のうち風俗関連営業 競輪,競馬等の競争場又は競技団 パチンコホール ビンゴゲーム場,射的場及びスロットマシン場 場外馬券売場及び場外車券売場 競輪・競馬等予想業 芸ぎ業・芸ぎ周旋業 集金業及び取立て業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く。) 興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係わる調査を主に行うもの 易断所及び観相業 相場案内業 病院 一般診療所 歯科診療所 助産業及び看護業 歯科技工所 獣医業 学校(学校法人が経営するもの) 社会保険・社会福祉・介護事業(法人が経営するもの) 宗教,政治,経済,文化その他の非営利事業を行う団体が行う事業 LLP(有限責任事業組合)が行う事業 その他公序良俗等の観点から補助対象とすることが適当でないと認められる事業 |