○常陸大宮市保育所等の広域利用に関する実施要綱

平成29年11月20日

訓令第39号

常陸大宮市保育所広域入所実施要領(平成12年大宮町訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,保育所等(保育所又は認定子ども園をいい,認定子ども園については,保育認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の認定をいう。以下同じ。)に係る利用に限る。)の広域利用(居住地の市町村とは異なる市町村に所在する保育所等を利用することをいう。)を円滑に実施するため,その利用調整等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託利用の手続)

第2条 委託利用(市内に居住する保育を必要とする乳児及び幼児(以下「児童」という。)が市外に所在する保育所等を利用することをいう。)を希望する児童の保護者は,常陸大宮市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年常陸大宮市規則第34号。以下「施行細則」という。)第5条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書兼入所申込書に,希望する保育所等の名称及びその理由を記載して,市長に委託利用を申し込むものとする。

2 市長は,前項の規定による申込みがあった場合において,委託利用の必要性を審査の上,これを妥当と認めたときは,希望する保育所等の所在する市町村長に対して広域利用についての協議書(様式第1号)により協議するものとする。

3 市長は,前項の規定による協議の結果,当該協議をした市町村長から委託利用の承諾を得た場合において,当該委託利用に係る保育所等が私立保育所であるときは,委託契約書(様式第2号)により当該私立保育所の設置者と委託契約を締結するものとする。

(委託利用児童の退所)

第3条 委託利用をしている児童の保護者は,当該委託利用に係る保育所等を退所しようとするときは,広域利用解除届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,広域利用解除通知書(様式第4号)により当該委託利用に係る保育所等の設置者及びその所在する市町村長に通知するものとする。

(受託利用の手続)

第4条 市長は,他の市町村長から受託利用(市外に居住する保育を必要とする児童が市内に所在する保育所等を利用することをいう。)に係る協議があったときは,受託利用の必要性,市内における保育を必要とする待機児童の有無その他の保育環境の状況を勘案し,受託利用の承諾の可否を判断するものとする。

2 市長は,前項の規定により受託利用を承諾するときは広域利用についての回答書(受託)(様式第5号)により,受託利用を承諾しないときは広域利用についての回答書(不受託)(様式第6号)により,当該協議のあった市町村長に通知するものとする。

(受託利用の取消し)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,受託利用の承諾を取り消すことができる。

(1) 受託利用をしている児童が疾病その他の事由により,他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 保育所等の事情等により,受託利用をしている児童に対して保育を提供することが困難であると認められるとき。

(3) 受託利用している児童の保育認定が取り消されたとき。

(4) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。

2 市長は,前項の規定により受託利用の承諾を取り消したときは,広域利用についての受託取消通知書(様式第7号)により当該受託利用に係る児童の居住する市町村長に通知するものとする。

(利用調整に係る優先基準)

第6条 市長は,複数の児童について,一の他の市町村長に委託利用の協議をする場合又は複数の他の市町村長から受託利用の協議があった場合において,当該委託利用又は当該受託利用に係る児童に選考等の調整が必要なときは,別表に掲げる優先基準により調整するものとする。

(委託利用に係る利用者負担額)

第7条 委託利用に係る利用者負担額(法附則第6条第4項の規定による徴収金を含む。以下同じ。)は,施行細則に定めるところによる。

2 委託利用に係る利用者負担額については,保育を提供する保育所等が徴収するものとする。ただし,当該保育所等が私立保育所の場合は,市長が徴収するものとする。

(委託利用に係る費用負担等)

第8条 市長は,委託利用に係る保育所等に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところにより,費用を負担するものとする。

(1) 私立保育所 当該保育所からの請求により,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第2条の規定による公定価格(以下「公定価格」という。)に基づき算出した額を支払う。

(2) 公立保育所等 当該保育所等の所在する市町村長の請求により,特定教育・保育,特別利用保育,特別利用教育,特定地域型保育,特別利用地域型保育,特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等第16条の規定により当該市町村長が設置する保育所等に係る費用として当該市町村長が定める額から,前条第1項の規定による利用者負担額を差し引いた額を支払う。

(3) その他の保育所等 当該保育所等からの請求により,公定価格に基づき算出した額から,前条第1項の規定による利用者負担額を差し引いた額を支払う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成30年度以降の広域入所に適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

優先基準

1位

保護者の勤務状況を勘案し,市内保育所等又は市外保育所等において当該児童を保育することが適当と認める場合

2位

本市又は当該他市町村に祖父母等の親族が居住し,かつ,児童の保育に関し当該親族の援助が必要と認める場合

3位

本市と隣接他市町村の境界の周辺地域に居住する保護者が,当該児童について市内保育所等又は隣接他市町村の保育所等において保育を希望する場合

4位

1位から3位までに掲げるもの以外の場合

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常陸大宮市保育所等の広域利用に関する実施要綱

平成29年11月20日 訓令第39号

(令和3年10月1日施行)