○常陸大宮市職員の分限に関する条例施行規則

平成30年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸大宮市職員の分限に関する条例(昭和30年大宮町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導その他規則で定める措置)

第2条 条例第3条第1項第1号ア及び第2項の規則で定める措置は,次の各号のいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が,注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 条例第3条第1項第1号ウの規則で定める措置は,前項各号に掲げるいずれかの措置のほか,職員が行方不明の場合における当該職員の所在が明らかでないことの確認等,適性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

常陸大宮市職員の分限に関する条例施行規則

平成30年3月31日 規則第13号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年3月31日 規則第13号