○常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例

平成30年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより,市民の安全・安心と良好な生活環境を確保するとともに,地域の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 空家等のうち,法第2条第2項に規定する特定空家等であると市長が認定したものをいう。

(3) 管理不全空家等 空家等のうち,法第13条第1項に規定する管理不全空家等であると市長が認定したものをいう。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空家等を適正に管理しなければならない。

2 空家等の所有者等は,空家等又は空家等の跡地を積極的に活用するよう努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は,空家等の発生の抑制及び有効な活用の促進並びに適正な管理がされていない状態である空家等の解消に必要な施策を総合的かつ計画的に実施し,空家等対策を推進するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は,市が推進する空家等対策に協力するものとする。

2 市民は,適正な管理がされていない状態の空家等があると認めるときは,市長に対し,その情報を提供するものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 市長は,空家等対策に関して必要があると認めるときは,関係機関等に対し,必要な情報を提供し,協力を求めることができる。

(立入調査)

第7条 市長は,適正な管理がされていない状態の空家等があると認めるときは,必要な限度において,職員に当該空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

2 市長は,前項の規定により職員を当該空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは,その5日前までに,当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし,当該所有者等に対し通知することが困難であるときは,この限りでない。

3 第1項の規定により当該空家等と認められる場所に立ち入ろうとする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(緊急安全措置)

第8条 市長は,特定空家等及び管理不全空家等について,緊急に危険を回避する必要があると認めるときは,当該危険を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。

2 市長は,前項の規定により緊急安全措置を講じたときは,当該緊急安全措置に要した費用を当該空家等の所有者等に請求することができる。

(協議会の設置)

第9条 法第8条第1項の規定に基づき,常陸大宮市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は,次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の策定及び変更並びにその実施に関すること。

(2) 特定空家等の認定に関すること。

(3) 法第22条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(4) 管理不全空家等に対する勧告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,空家等対策に必要な事項に関すること。

3 協議会は,委員10人以内で組織する。

4 委員は,市長のほか,市民,市議会議員,法務,不動産,建築,福祉,文化等に関する学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

6 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第10条及び次項の規定は,平成31年1月1日から施行する。

(常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸大宮市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大宮町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例

平成30年12月25日 条例第26号

(令和5年12月26日施行)