○常陸大宮市中小企業事業資金保証料補給金交付要綱
平成30年12月19日
訓令第49号
常陸大宮市中小企業事業資金保証料助成要綱(平成16年大宮町訓令第170号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,常陸大宮市中小企業事業資金融資あっせん規則(昭和52年大宮町規則第6号。以下「規則」という。)に基づき融資を受ける中小企業者に対し,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払うべき保証料について,補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による補給金(以下「補給金」という。)の交付を受けることができる者は,規則に基づき融資のあっせんを受け,保証協会の保証により金融機関から資金の融資を受ける者とする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は,前項に規定する者が負担すべき保証料の全額とする。
(補給金の交付)
第6条 市長は,前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に交付すべき補給金を,保証協会に対し支払うものとする。
2 保証協会は,前項の規定により補給金の支払いを受けたときは,これを当該交付決定者の保証料に充てるものとする。
3 前2項に規定するほか,補給金の交付に係る事務手続きについては,市長と保証協会が契約により定める。
(変更届出等の提出)
第7条 交付決定者は,次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは,市長に対して,速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 返済方法を変更したとき。
(2) 他の市区町村に移転したとき。
(3) 資金を事業資金以外に使用したとき。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当するときは,補給金の交付決定を取り消すことができる。
(2) 補給金に係る融資の償還を怠ったとき。
(3) この要綱に違反して補給金の交付を受けたとき。
2 市長は,前項の規定により補給金の交付決定を取り消した場合において,補給金を既に交付しているときは,その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。