○常陸大宮市公共下水道区域内接続に関する規程

平成31年3月29日

企管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により公共下水道(常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「条例」という。)第3条第2号に規定する公共下水道をいう。以下同じ。)の供用開始を公示した区域内(以下「供用区域内」という。)において,新たに宅地化された土地の汚水を公共下水道に流入させることについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 宅地化 農地等の土地について,主として建築物の建築の用に供する目的で区画形質を変更することをいう。

(3) 公共下水道排水施設 公共ます及び公共ますと公共下水道を接続するために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(公共下水道排水施設の設置)

第3条 供用区域内の土地について,新たに宅地化を行い,当該土地の汚水を公共下水道に流入しようとする者(以下「事業者等」という。)は,自ら公共下水道排水施設を設置するものとする。

2 前項の規定による公共下水道排水施設の設置については,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の指示する基準等に従い実施しなければならない。

3 第1項の規定による公共下水道排水施設の設置に要する費用は,事業者等が全額負担するものとする。

4 事業者等は,第1項の規定による公共下水道排水施設の設置が完了したときは,管理者に届け出て,完成検査を受けなければならない。

(公共下水道排水施設設置の受託)

第4条 前条の規定にかかわらず,管理者は,設計,工事等の公共下水道排水施設の設置に要する費用のほか,事務経費相当額を徴して,事業者等から公共下水道排水施設の設置工事を受託することができる。

2 管理者は,事業者等に特別な事情があると認めるときは,前項の規定により事業者等から徴すべき費用を減免することができる。

(申請)

第5条 事業者等は,前2条の規定により公共下水道排水施設を設置しようとするときは,あらかじめ管理者と協議をした上,法第24条第1項の許可に係る申請をしなければならない。

(公共下水道排水施設の無償譲渡)

第6条 事業者等は,第3条又は第4条の規定により設置した公共下水道排水施設を,市に無償譲渡するものとする。

(契約不適合責任)

第7条 管理者は,前条の規定により譲渡を受けた公共下水道排水施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,事業者等に対して,相当の期間を定めてその修補を請求し,又は損害の賠償を請求することができる。

(受益者負担金)

第8条 管理者は,第6条の規定により譲渡を受けた公共下水道排水施設の資産価値の範囲内において,当該宅地化に係る土地の受益者負担金(常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成3年大宮町条例第26号)に定める受益者負担金をいう。)を減ずることができる。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は,公布の日から施行する。

常陸大宮市公共下水道区域内接続に関する規程

平成31年3月29日 企業管理規程第11号

(令和2年6月3日施行)