○常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
平成31年3月29日
企管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成3年大宮町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第3条 条例第5条に規定する告示の日現在における当該告示のあった賦課対象区域内に存する土地に係る受益者は,管理者が別に定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において,当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者,質権者,使用借主又は賃借人であるときは,土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 前項の規定による土地の所有者が2人以上あるときは代表者を定め,代表者が署名し,提出するものとする。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第4条 管理者は,前条の規定による申告がない場合又はその申告の内容が事実と異なると認められる場合は,申告によらないで受益者及び負担金の額を認定することができる。
2 各年度における負担金の納期は,次のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めたときは,納期を別に定めることができる。
第1期 5月15日から同月31日まで
第2期 8月15日から同月31日まで
第3期 11月15日から同月30日まで
第4期 2月15日から同月末日まで
3 前項に規定する各納期に係る負担金は,各年度ごとに発付する管理者が別に定める納入通知書により納付するものとする。
(端数計算)
第6条 条例第4条に規定する受益者が負担する負担金の額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 条例第6条第4項の規定により負担金を分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数は,初年度における第1期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付及び報奨金)
第7条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付(以下「一括納付」という。)とは,公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち各年度の第1期に,当該各年度の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金を併せて納付することをいう。
2 一括納付は,管理者が別に定める納入通知書により行うものとする。
(1) 国又は地方公共団体が受益者の場合
(2) 報奨金の金額が100円未満であるとき。
(3) 未納の負担金があるとき。
(徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,負担金の徴収の猶予を取り消し,その負担金を一時に徴収することができる。
(1) 条例第7条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められたとき。
3 前項の規定により徴収猶予取消通知を受けた受益者は,管理者が別に定める納入通知書により徴収猶予の取消しに係る受益者負担金を一括して納付しなければならない。ただし,管理者が特にやむを得ないと認めたときは,この限りではない。
(負担金の繰上徴収)
第10条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,既に決定した負担金のうち,その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り,納期前に負担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分,強制執行,担保権の実行としての競売,企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(4) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金の賦課徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は,前項の規定により繰上徴収をしようとするときは,その旨を受益者に通知しなければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者が市内に住所,居所,事務所又は事業所を有しない場合においては,負担金の納付に関する事項を処理させるため,市内に居住し,独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,公共下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも同様とする。
(住所変更)
第14条 受益者又は前条に規定する納付管理人が,住所又は事務所等を変更した場合は,速やかに管理者に届け出なければならない。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
納期前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
交付率(乗ずる数) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
別表第2(第8条関係)
徴収猶予の対象となるもの | 猶予期間 |
(1) 農地等(田,畑,山林,原野等)に係る土地 | 宅地化するまでの期間 |
(2) 係争地(証拠書類のあるもの) | 係争が解決するまでの期間 |
(3) 駐車場,資材置場,倉庫用地等の土地のうち,上水道,井戸その他の給水設備が設置されていない土地。ただし,給水設備を設置している宅地と一体として利用する土地を除く。 | 給水設備を設置するまでの期間 |
(4) 災害,盗難等により自己の所有に係る資産等の全部又は一部について損害があったもの | 管理者が認定する期間 |
(5) 用途地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいう。)外において,自己の居住用住宅の敷地で1筆の面積が1,000平方メートルを超える部分 | 管理者が認定する期間 |
(6) その他特別な事情があり,徴収猶予の必要があるもの | 3年以内。ただし,管理者が特に認めた場合は延長することができる。 |
別表第3(第11条関係)
該当条項 | 減免の対象 | 減免率(%) |
1 市が所有又は使用している土地 | ||
(1) 学校用地 | 100 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 100 | |
(3) 図書館,公民館,体育施設その他これに準ずる施設用地 | 100 | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 100 | |
(5) 消防庁舎及び施設用地 | 100 | |
(6) 公営住宅の敷地 | 100 | |
(7) 普通財産である土地 | 100 | |
2 県が所有又は使用している土地 | ||
(1) 学校用地 | 75 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 | |
(5) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 公営住宅の敷地 | 0 | |
(7) 普通財産である土地 | 0 | |
3 国が所有又は使用している土地 | ||
(1) 学校用地 | 75 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 | |
(5) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 普通財産である土地 | 0 | |
1 市が所有又は使用している土地でその経営する企業の用に供している土地 | 100 | |
2 県が所有又は使用している土地でその経営する企業の用に供している土地 | 25 | |
3 国が所有又は使用している土地でその経営する企業の用に供している土地 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供し,又は公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者(準ずると認められている者を含む。)が所有又は使用する土地 | 100 | |
1 鉄道用地 | ||
(1) 踏切,軌道,駅前広場 | 100 | |
(2) 駅舎,プラットホーム | 25 | |
2 一般公衆の用に供している私道 | 100 | |
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校で教育の目的に使用している土地 | 75 | |
4 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教団体が本来の目的のために使用する土地 | ||
(1) 墓地 | 100 | |
(2) 境内地 | 100 | |
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75 | |
6 消防団が所有又は使用する消防用施設用地,備品等を格納する土地 | 100 | |
7 自治会などが所有又は使用する集会施設等の敷地 | 100 | |
8 宅地化が不可能と認められる崖地,低地等 | 100 | |
9 受益者が自ら設置した公共ます及び公共ますと公共下水道を接続するために必要な排水管その他の排水施設を市に無償譲渡したとき | 当該無償譲渡された排水施設等の価額を考慮して管理者が定める率又は額 | |
10 その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められるとき | 管理者が定める率又は額 |