○常陸大宮市公共下水道条例施行規程
平成31年3月29日
企管規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び条例の例による。
(公共ますの設置基準等)
第3条 公共下水道のます(以下「公共ます」という。)は,原則として市が設置するものとする。
2 公共ますは,排水設備と取付管との接続箇所に設け,その位置は,公道との境界線に接する部分とする。ただし,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は,この限りではない。
3 公共ますの数は,現に建築物が定着している土地又は将来において建築物が建築され得る1筆若しくは隣接する2筆以上でその形状,利用状況等により一体をなすと認められる土地の区画(以下これらを「敷地」という。)につき1個とする。
4 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合においては,公共ますを増設することができる。
(1) 敷地の面積が500平方メートル以上の場合
(2) 敷地の形状その他の理由により管理者が必要と認めた場合
5 前項の規定により公共ますを増設する場合の費用は,増設を希望する者の負担とする。
(公共ますの移設等)
第4条 前条の規定により設置した公共ますの移設又は増設(以下「移設等」という。)を希望する者は,あらかじめ管理者と協議した上,法第24条第1項の許可に係る申請をしなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「移設者等」という。)は,管理者の指示する基準等に従い,公共ますの移設等を実施しなければならない。
3 公共ますの移設等に要する費用は,移設者等が全額負担するものとする。
4 移設者等は,公共ますの移設等が完了したときは,管理者に届け出て,完成検査を受けなければならない。
(公共ます移設等の受託)
第5条 前条の規定にかかわらず,管理者は,公共ますの移設等に要する設計,工事等の費用のほか,事務経費相当額を徴して移設者等から公共ますの移設等に係る工事を受託することができる。
(公共ますの無償譲渡)
第6条 移設者等は,前2条の規定により移設等した公共ますについて,市に無償譲渡するものとする。
(契約不適合責任)
第7条 管理者は,前条の規定により譲渡を受けた公共ますが種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは,移設者等に対して,相当の期間を定めてその修補を請求し,又は損害の賠償を請求することができる。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第8条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,公共ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくい違いが生じないようにし,かつ,公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面は上塗り仕上げとする。
(排水設備の構造基準)
第9条 排水設備の構造基準は,法令等の規定によるもののほか,次に定めるところによらなければならない。ただし,土地の状況その他の理由により,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りではない。
(1) 水洗便所,浴室及び流し場等の汚水流出口には,防臭装置を設けなければならない。
(2) 浴室及び流し場等の汚水流出口には,固形物の流出を阻止するため8ミリメートル以内の目幅をもったストレーナーを設けるものとし,その内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(3) 油脂類や毛髪等を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,阻集器を設けなければならない。
(4) 土砂を多量に含む汚水が排除されるおそれのある箇所には,有効な深さを有する土砂ためを設けなければならない。
(5) 飲食店,食料品店等において,多量の厨かいが排除されるおそれのある箇所には,厨かいよけ装置を設けなければならない。
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所における排水は,ポンプ施設を設けなければならない。
(7) 排水管の始点,集合及び屈曲箇所並びに排水管の内径,勾配又は材質が異なる接続箇所には,汚水ますを設けなければならない。ただし,排水管の清掃に支障がないときは,その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い,又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
(8) 排水管の土かぶりは,公道内では120センチメートル以上,私道内では80センチメートル以上,宅地内では20センチメートル以上を標準とする。
(9) 排水設備の器具に接続する排水管の内径は,次のとおりとする。
排水管の種別 | 内径 |
小便器,手洗器又は洗面器の排水管 | 50ミリメートル以上 |
浴槽(家庭用)又は台所用の排水管 | 75ミリメートル以上 |
大便器の排水管 | 100ミリメートル以上 |
(10) 水洗便所の洗浄装置は,次のとおりとする。
種別 | 1回の洗浄基準水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 5リットル以上 | 13ミリメートル以上 |
大便器 | 13リットル以上 | 25ミリメートル以上 |
(11) 汚水ますの内径は,次のとおりとする。
排水管の種別 | 汚水ますの内径 |
排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のとき。 | 300ミリメートル以上 |
排水管の内径が200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のとき及び排水管の内径が200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。 | 400ミリメートル以上 |
排水管の内径が300ミリメートルを超えるとき。 | 500ミリメートル以上 |
2 前項の排水設備計画(変更)確認申請書兼台帳には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 確認を受けようとする申請地付近の見取り案内図
(2) 次に掲げる事項を記載した平面図
ア 申請地付近の道路,境界及び公共下水道施設の配置
イ 申請地内における建築物及び台所,浴室,洗面所,便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 他人の排水設備を使用するときは,その排水設備の配置
エ 排水管の配置,形状,寸法,延長及び勾配
オ 汚水ますの配置,形状及び寸法
カ ポンプ施設を設けるときは,その形状,寸法及び能力を表示した図面
(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは,その者の同意書
(4) 地表の地盤高及び排水管の勾配,管底高,土かぶり等を表示した縦断図
(5) その他管理者が必要と認める書類
3 前2項の規定は,法第12条の3又は第12条の4の規定に基づく届出をした者については適用しない。
(食品くず処理機器等の使用禁止)
第14条 使用者は,粉砕機等(処理槽を有するディスポーザで管理者が特に認めるものを除く。)により食品くずを処理し,公共下水道へ排除してはならない。
(公共下水道の一時使用)
第18条 公共下水道を一時的に使用しようとする者は,公共下水道一時使用許可申請書(様式第14号)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。
(使用者の証票)
第19条 管理者は,使用者に証票(様式第16号)を交付する。
2 前項の証票は,門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の納入期限等)
第20条 条例第19条第2項の納入通知書の様式は,別に定める。
2 使用料の納入期限は,前項の納入通知書の発行の日から20日以内とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,納入期限を別に定めることができる。
(使用料算定の基準日等)
第21条 条例第3条第10号に規定する使用月における使用料算定の基準となる日(以下「基準日」という。)は,常陸大宮市上水道事業給水条例(昭和57年大宮町条例第6号。以下「給水条例」という。)第29条第1項の規定による毎月の水道料金の算定の定例日とする。
2 公共下水道の毎使用月の始期及び終期は,基準日から翌月の基準日の前日までとする。
(使用料徴収の単位)
第22条 水道水のみを使用して汚水を公共下水道に排除する場合は,給水条例第19条第1項の規定により設置した量水器ごとに汚水排除量を認定して使用料を徴収する。
(水道水以外の使用水量の認定)
第23条 条例第21条第2号の規定による水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定は,次に定めるところによる。
(1) 家庭用にのみ使用されるものについては,世帯人員1人につき1箇月6立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。
(3) 基準日以外の日において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した場合における前2号の規定による使用水量は,使用日数が15日以下のときは当該各使用水量の2分の1の量とし,使用日数が15日を超えるときは当該各使用水量とする。
(4) 家庭用以外に使用されるもの並びに家庭用及び家庭用以外に使用されるものについては,使用人員,業態,揚水設備の能力及び使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第26条 条例第24条第3号の管理者が別に定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の汚水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する汚水の上流端における水質が,次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されていないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第27条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の汚水を排除するために設けられる排水施設(これを保管する施設を含む。以下同じ。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり,若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)の耐震性能は,次に定めるところによる。
(1) レベル1地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。)に対して,生じる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし,当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第29条 条例第24条第6号の管理者が別に定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(1) 施設又は工作物等を設ける場所を表示した図面
(2) 施設又は工作物等の配置及び構造を表示した図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(1) 占用物件の位置及び構造図
(2) 公共下水道敷地等の占用が隣接する土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは,その者の同意書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備の使用制限)
第32条 管理者は,排水設備の構造について,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の流通を妨げるおそれがあるとき。
(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 汚水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。
(5) その他管理者が特に必要があると認めたとき。
(補則)
第33条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。