○常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規程

平成31年3月29日

企管規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は,常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成5年大宮町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告及び認定)

第2条 条例第4条の規定による受益者の認定を受けようとする者は,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の定める日までに農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申告書の提出があったときは,排出水の量及び水質並びに関係管路との位置関係その他を確認の上,受益者の認定をするものとする。

3 前項の認定にあたり受益者の数は,一宅地について一受益者として扱うものとする。ただし,複数の公共ますの設置を必要とする場合は,その数をもって受益者の数とみなす。

(分担金の賦課決定の通知)

第3条 前条第2項の規定により受益者の認定をしたときは,農業集落排水事業受益者・分担金決定通知書(様式第2号)により,受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定により分担金の賦課決定の通知を受けた受益者は,当該分担金を毎年度次に定める納付期日(以下「納期」という。)に,管理者が別に定める納入通知書により納付しなければならない。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 9月16日から同月30日まで

第3期 12月16日から同月26日まで

第4期 3月16日から同月31日まで

2 管理者は,前項の規定にかかわらず,必要と認めたときは納期を別に定めることができる。

(分担金の一括納付)

第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する一括納付とは,第3条の規定により通知した分担金のうち各年度の第1期に,当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき分担金を併せて納付することをいう。

(分担金の徴収猶予等)

第6条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は,農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,別表第1に定める基準に基づき,その適否を決定し,農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 管理者は,前項の規定により受益者が徴収猶予の決定を受けた後において,徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは,農業集落排水事業分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により,受益者に通知するものとする。

4 管理者は,前項の規定により徴収猶予を取り消した受益者から,当該徴収猶予の取消しに係る分担金を一括して納付させることができる。

(分担金の減免)

第7条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は,農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による申請があったときは,別表第2に定める基準に基づきその適否を決定し,農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第7号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは,速やかに農業集落排水事業受益者変更届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(納付管理人)

第9条 管理者は,受益者が市内に住所を有しないときは,分担金の納付に関する事項を処理するため,市内に居住し,かつ,独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 受益者は,前項の規定により納付管理人を定めた場合は,農業集落排水事業分担金納付管理人届(様式第9号)により,管理者に届け出なければならない。

3 前項の規定は,納付管理人の変更並びに住所等の変更及び廃止について準用する。

(不申告等の取扱い)

第10条 管理者は,受益者がこの規程に定める申告すべき事項について申告しない場合又は申告した事項がその事実と異なる場合は,申告によらず必要な認定をすることができる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年企管規程第3号)

この規程は,令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

徴収猶予の対象となる受益者

猶予期間

猶予額

権利その他利害のため訴訟又は係争中の建築物に係る受益者

紛争解決までの期間

全額

災害等により分担金を直ちに納付することが困難になったと認められる受益者

管理者の認定する期間

管理者が認める額

その他特別な事情があり徴収猶予が必要と認められる受益者

3年以内。ただし,管理者が特に認めた場合は延長することができる。

管理者が認める額

別表第2(第7条関係)

減免の対象

減免率(%)

1 市が所有又は使用している次の建築物


(1) 学校

100

(2) 社会福祉施設

100

(3) 図書館,公民館,体育施設

100

(4) 庁舎及びこれに準ずる施設

100

(5) 市営住宅

100

(6) 公営企業の用に供している建築物

100

2 県が所有又は使用している次の建築物


(1) 学校

75

(2) 社会福祉施設

75

(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設

75

(4) 庁舎及びこれに準ずる施設

50

(5) 公務員宿舎

25

(6) 県営住宅

0

(7) 公営企業の用に供している建築物

25

3 国が所有又は使用している次の建築物


(1) 学校

75

(2) 社会福祉施設

75

(3) 庁舎及びこれに準ずる施設

50

(4) 公務員宿舎

25

(5) 公営企業の用に供している建築物

25

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活保護を受けている者が所有している建築物

100

5 駅舎

25

6 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校

75

7 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設

75

8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教団体の施設

100

9 消防団が所有又は使用する消防用施設

100

10 自治会等が所有又は使用する集会施設

100

11 受益者が自ら設置した公共ます及び公共ますと農業集落排水処理施設を接続するために必要な排水管その他の排水施設を市に無償譲渡したとき

当該無償譲渡された排水施設等の価額を考慮して管理者が定める率又は額

12 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められるとき

管理者が定める率又は額

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常陸大宮市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規程

平成31年3月29日 企業管理規程第15号

(令和3年10月1日施行)