○常陸大宮市排水設備指定工事店の指定に関する規程
平成31年3月29日
企管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,常陸大宮市公共下水道条例(平成3年大宮町条例第25号。以下「条例」という。)第7条に規定する常陸大宮市排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 条例第6条に規定する排水設備等の新設,改造,修繕又は撤去の工事をいう。
(2) 主任技術者 排水設備工事の設計及び施工に関し技能を有する者として,茨城県下水道協会において主任技術者名簿に登録された者をいう。
(工事の範囲)
第3条 指定工事店が行う工事の範囲は,公道に属する部分を除いた市内における排水設備又は水洗便所の新設,増設,位置変更,改造及び撤去工事とする。ただし,上下水道事業管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は,公道に属する部分についても指定工事店に行わせることができる。
(指定工事店の資格要件)
第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は,次に掲げる要件を具備していなければならない。
(1) 主任技術者が1名以上専属していること。
(2) 県内に本店又は支店等の営業所を有し,かつ,相当の社会的信用を有すること。
(3) 排水設備工事の施工に必要な器具及び機材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 指定工事店が第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(指定の申請)
第5条 指定工事店の指定を受けようとする者は,排水設備指定工事店指定(継続)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本及び身分証明書(法人の場合は,代表者のもの)
(2) 商業・法人登記事項証明書及び定款の写し(法人の場合)
(3) 工事経歴書(直前3年間のもの)
(4) 営業所の平面図,写真及び付近見取図
(5) 主任技術者名簿(様式第2号)及びその雇用関係を証する書類
(6) 主任技術者に係る排水設備主任技術者証の写し
(7) 所有機材調書
(8) 市税及び県税の納税証明書(未納がないことを証明するもの)
(9) その他管理者が必要と認める書類
(指定工事店の指定)
第6条 管理者は,前条の規定により申請を受けたときは,その内容を審査の上,適正であると認めたときは,指定工事店に指定するものとする。
2 管理者は,前項の規定により指定工事店の指定したときは,排水設備指定工事店名簿に登録するものとする。
2 指定工事店は,指定工事店証を本店又は営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は,指定工事店証を毀損又は紛失したときは,直ちに管理者に届け出て,再交付を受けなければならない。
4 指定工事店は,第11条の規定により指定を取り消され,又は停止されたときは,直ちに指定工事店証を管理者に返還しなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は,下水道に関する法令,条例及び関係規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い,誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は適正な工費で施工し,当該工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の事業者に貸与してはならない。
(5) 排水設備工事は,主任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(6) 条例第8条に規定する検査には,主任技術者を立ち会わせなければならない。
(7) 排水設備工事の完了後1年以内において,当該排水設備が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しないこと又はその故障が発見されたときは,不可抗力又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で修補し,又は補修しなければならない。
(指定工事店の有効期間等)
第9条 指定工事店の有効期間は,指定を受けた日から起算して5年とする。ただし,特別の理由があると認めたときは,管理者がその期間を短縮することができる。
2 指定工事店が指定の有効期間満了の日後も,引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは,期間満了の日の30日前までに申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 専属する主任技術者に異動があったとき。
(指定の取消し及び停止)
第11条 管理者は,指定工事店から前条第1項の規定による届出を受けたときは,指定を取り消さなければならない。
2 管理者は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は指定の効力を一定期間停止することができる。
(1) 下水道に関する法令,条例,規程等に違反したとき。
(2) 業務等に関し,不誠実な行為があるなど,指定工事店として不適当と認めたとき。
(指定工事店の公告)
第12条 管理者は,次に掲げる処分をしたときは,その都度これを公告するものとする。
(2) 前条の規定により指定工事店の指定を取り消し,又は停止したとき。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際,常陸大宮市排水設備工事業者指定に関する規則を廃止する規則(平成31年常陸大宮市規則第23号)による廃止前の常陸大宮市排水設備工事業者指定に関する規則(平成6年大宮町規則第15号)第6条第1項の規定により指定工事店の指定を受けた者は,当該指定の有効期間に限り,この規程により指定工事店に指定されたものとみなす。
附則(令和元年企管規程第21号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和3年企管規程第3号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。