○常陸大宮市任意予防接種助成事業実施要綱

令和元年8月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,発病による重症化及び疾病のまん延を予防するため,予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条の規定により実施する予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)を受ける者に対して,その費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において任意予防接種とは,次に掲げるワクチンを接種するものをいう。

(1) おたふくかぜワクチン

(2) 多価肺炎球菌きょう膜ポリサッカライドワクチン(23価)

(3) インフルエンザHAワクチン

(4) 風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン

(5) 乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は,市内に住所を有する者であって,別表第1の左欄に掲げる任意予防接種の種類に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。ただし,任意予防接種を行うことが不適当であると市長が認める場合は,助成の対象としない。

(任意予防接種の実施)

第4条 任意予防接種は,市と任意予防接種の実施について委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。ただし,任意予防接種を受けようとする者が寝たきりの状態にある等の理由から,指定医療機関において実施することが困難であると認められる場合は,任意予防接種を実施する際の事故防止対策及び副反応対策等の準備が十分にされていると認められる場合に限り,自宅において指定医療機関の医師による任意予防接種を受けることができる。

2 前項の規定により任意予防接種を受けようとする者又はその保護者は,任意予防接種予診票兼受診券(以下「受診券」という。)を市長に請求するものとする。この場合において,風しんに係る任意予防接種を受けようとする場合は,風しん予防接種助成事業申請書(様式第1号)を市長に提出することにより受診券を請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求があった場合は,その内容を審査の上,任意予防接種の区分に応じ,次に掲げる受診券を交付するものとする。

(1) おたふくかぜワクチン予防接種予診票兼受診券

(2) 任意高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票兼受診券

(3) 小児インフルエンザ予防接種予診票兼受診券

(4) 高齢者インフルエンザ予防接種予診票兼受診券

(5) 妊娠を希望する女性等の風しんワクチン予防接種予診票兼受診券

(6) 帯状疱疹予防接種予診票兼受診券

4 前項の規定により受診券の交付を受けた者は,指定医療機関に受診券を提出して任意予防接種を受けるものとする。

(指定医療機関以外での実施)

第5条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,指定医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けることができる。

(1) 低出生体重児又は慢性疾患その他の疾病を有している者で,主治医の下での接種が指示されているもの

(2) 指定医療機関以外の医療機関等に長期入院(入所)している者

(3) 里帰り出産等の事由により,長期間にわたり市外に滞在している者

2 前項の規定により指定医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受けることを希望する者は,別に定めるところにより市長に申請しなければならない。

3 前条第2項及び第3項の規定は,第1項の規定により指定医療機関以外の医療機関において任意予防接種を受ける場合に準用する。

4 市長は,第2項の規定による申請があった場合は,当該医療機関に対して,任意予防接種の実施を依頼するものとする。

(助成金の額等)

第6条 助成金の額は,別表第2に定めるとおりとし,任意予防接種を実施した指定医療機関(前条第1項の規定により指定医療機関以外の医療機関で実施した任意予防接種の場合は,当該任意予防接種を実施した医療機関。以下同じ。)に支払うものとする。

2 任意予防接種を受けた者は,当該任意予防接種に要した費用から前項の助成金の額を差し引いた額を指定医療機関に支払うものとする。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者については,その全額を市が負担するものとする。

3 指定医療機関は,月ごとに任意予防接種の実施状況を取りまとめ,任意予防接種実施報告書兼請求書(様式第2号)に受診券を添付して,翌月の10日までに市長に提出しなければならない。

(予防接種実施済証の交付)

第7条 指定医療機関は,任意予防接種を受けた者に対して,予防接種済証を交付するものとする。ただし,親子(母子)健康手帳にその実施に関する事項を記載することをもって,予防接種済証の交付に代えることができる。

(任意予防接種の記録)

第8条 市長は,任意予防接種の実施状況について,台帳を作成し,指定医療機関から送付された受診券とともに5年間保存するものとする。

(健康被害の救済措置)

第9条 任意予防接種を受けた者が疾病にかかり,障害の状態となり,又は死亡した場合は,独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)及び常陸大宮市予防接種事故災害補償規程(昭和52年大宮町訓令第13号)に定めるところにより救済措置を行うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年訓令第27号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和7年訓令第14号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

任意予防接種の種類

任意予防接種の対象者

おたふくかぜ

1歳から5歳になる前日までの者のうち,おたふくかぜ予防接種を受けたことのないもの及びおたふくかぜに罹患していないもの

高齢者肺炎球菌

66歳以上の者並びに60歳以上65歳未満で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の規定に該当しない身体障害者1・2級及び内部障害3級の者のうち,高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことのないもの

インフルエンザ

小児

1歳以上中学3年生に相当する年齢までの者

高齢者

60歳以上65歳未満の者のうち,予防接種法施行令第3条第1項の規定に該当しない身体障害者1・2級及び内部障害3級のもの

風しん

妊娠を希望する女性並びにその夫(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び当該女性と同居する者。ただし,風しんの感染予防に十分な免疫を保有していると認められる者を除く。

帯状疱疹

66歳以上の者で予防接種法施行令第3条第1項の規定に該当しない者のうち,帯状疱疹ワクチン予防接種を受けたことのないもの

別表第2(第6条関係)

予防接種の種類

助成回数

助成金の額

おたふくかぜ

1回

3,000円

高齢者肺炎球菌

1回

4,000円

インフルエンザ

同一年度内2回(1歳以上13歳未満)

1回 2,000円

同一年度内1回(13歳以上中学3年生に相当する年齢以下)

2,000円

同一年度内1回(高齢者)

2,300円

風しん

1回

風しんワクチン

3,000円

麻しん風しん混合ワクチン

5,000円

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン

1回

4,000円

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

2回

10,000円

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常陸大宮市任意予防接種助成事業実施要綱

令和元年8月30日 訓令第21号

(令和7年4月1日施行)