○常陸大宮市空き家・空き地バンク制度実施要綱
令和元年9月20日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,管理不全な空家等の発生を予防し,良好な住環境を確保するとともに,定住促進による地域活性化を図るため,空き家・空き地バンク制度(以下「空き家等バンク」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 次に掲げるものをいう。
ア 居住することを目的として個人が所有している建築物又はこれに附属する工作物であって,居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの(常態となるおそれがあるものを含む。)及びその敷地。ただし,賃貸又は販売を目的として建築されたものは除く。
イ 個人が所有し,居住や事業を目的として建物を建築することができる土地であって,現に使用していない良好な管理状態にあるもの(分譲目的のものを除く。)
(2) 所有者等 空家等に係る所有権その他の空家等を売却し,若しくは賃貸することができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家等バンク 市が所有者等から申込みを受けた空家等に関する情報を公開し,空家等の売買又は賃貸借を希望する者に対し,定住等を目的としてその情報を提供する制度をいう。
(適用上の留意事項)
第3条 この要綱は,空き家等バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。
(協定)
第4条 市長は,空き家等バンクを円滑に運営するため,宅地建物取引業協会等(以下「宅建協会等」という。)と媒介業者の推薦及び媒介に関する事項についての協定を締結するものとする。
(空き家等バンクへの登録要件)
第5条 空き家等バンクに登録できる空家等は,次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 所有者等が売却又は賃貸を希望するものであること。
(2) 登記された物件であり,現況と一致するものであること。
(3) 老朽化等による大規模な補修等を必要としないものであること。
(4) 当該空家等の所有者等が常陸大宮市暴力団排除条例(平成24年常陸大宮市条例第24号)第2条第1号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないこと。
(空き家等バンクへの登録手続)
第6条 空き家等バンクに空家等の登録を希望する者は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 空き家等バンク空家等登録申込書(様式第1号)
(2) 空き家等バンク空家等登録カード(様式第2号)
(3) 同意書(様式第3号)
(4) 身分を証明するものの写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 宅建協会等は,媒介業者を選定したときは,空き家等バンク媒介業者選定報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。
6 前項の規定による登録の期間は,登録の日から当該登録日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
(空家等の登録期間の延長)
第8条 空家等登録者は,空き家等バンクの登録期間満了後も引き続き登録を希望するときは,登録期間満了日までに,空き家等バンク空家等登録期間延長申出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長することができる登録期間は2年間とし,その後も登録期間を再延長することができる。
(空家等の登録の取消し)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,空家等の登録を取り消すものとする。
(1) 空き家等バンク空家等登録取消届出書(様式第10号)が提出されたとき。
(2) 登録された空家等の所有者等に異動があったとき。
(3) 登録された空家等の情報に虚偽があると認められるとき。
(4) 登録された空家等が常陸大宮市空家等対策の推進に関する条例(平成30年常陸大宮市条例第26号)第2条第2号に規定する特定空家等に認定されたとき。
(5) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(空家等の登録情報の公開)
第10条 市長は,空き家等バンクに登録された空家等の情報を市ホームページにおいて公開するものとする。
2 前項の規定により公開する空家等の情報は,次に掲げるとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 空家等の概要(所在地,面積,構造,建築年,間取り等)
(5) 設備状況
(6) 主要施設等までの距離
(7) 位置図
(8) 写真
2 利用登録をすることができる者は,常陸大宮市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団員又はそれと密接な関係を有している者でないものであって,次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 空家等に居住し,又は定期的に滞在して,地域住民と協調して生活しようとする者であること。
(2) その他市長が適当であると認めた者であること。
4 前項の規定による登録の期間は,登録日から当該登録日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
5 第3項の規定により利用登録された者(以下「利用登録者」という。)は,登録内容に変更が生じた場合は,速やかに市長に申し出なければならない。
(利用の登録期間の延長)
第12条 利用登録者は,空き家等バンクの登録期間満了後も引き続き登録を希望するときは,登録期間満了日までに,空き家等バンク利用登録期間延長申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長することができる登録期間は2年間とし,その後も登録期間を再延長することができる。
(利用登録の取消し)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,空き家等バンクの利用登録を取り消すものとする。
(1) 空き家等バンク利用登録取消届出書(様式第16号)が提出されたとき。
(2) 利用の登録内容に虚偽があると認められるとき。
(3) その他市長が取消し相当であると認める事由があったとき。
(空家等の交渉の申込み等)
第14条 利用登録者は,空き家等バンクに登録された空家等に係る売買又は賃貸借の交渉を希望するときは,当該物件を媒介する媒介業者に申し込まなければならない。
(空家等登録者と利用登録者の交渉等)
第15条 前条の規定による交渉の申込みを受けた媒介業者は,当該交渉が終了したときは,速やかに宅建協会等にその結果を報告するものとする。
3 市長は,空家等登録者と利用登録者との間の交渉,売買又は賃貸借の契約並びにこれらにより生じる利益及び損害については,一切関与しない。
4 交渉,契約等に関する一切の紛争等については,空家等登録者及び利用登録者並びに媒介業者間で誠意をもって解決するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第51号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第32号)
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第23号)
この訓令は,令和6年10月1日から施行する。