○常陸大宮市の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例施行規則
令和元年12月10日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸大宮市の出資法人への関わり方の基本的事項を定める条例(令和元年常陸大宮市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第1項第2号の規則で定める出資法人)
第2条 条例第2条第1項第2号の規則で定めるものは,常陸大宮街づくり株式会社とする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。