○常陸大宮市消防団員自動車等損害見舞金支給要綱

令和元年12月25日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は,消防団の消防活動において消防団員が使用した私用車に損害が生じた場合に,その損害を被った消防団員に対して消防団員自動車等損害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 私用車 自動車等のうち,次に掲げる車両をいう。

 消防団員が所有する車両

 消防団員と生計を同一にしている親族(において「親族」という。)の所有する車両

 消防団員又は親族が経営する法人の所有する車両

(4) 消防活動 火災消火活動,救急救命活動,風水害等の災害活動,警戒活動その他消防団長から出動を命令された活動をいう。

(5) 公務災害見舞金 茨城県市町村消防団員等公務災害補償制度から支給される自動車等損害見舞金をいう。

(対象となる損害の範囲)

第3条 見舞金の対象となるのは,消防活動のため緊急に私用車を使用(現場への往復途上又は駐車中の場合を含む。)したことによりに生じた当該車両に係る損害であって,災害等に起因する不可抗力により生じたものであると市長が認めるものとする。

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は,自動車等の損害を受ける直前の状態に復旧するために必要な修理費の額(公務災害見舞金の支給額の上限を超える部分に限る。)に応じて,別表に定めるとおりとする。

2 前項の場合において,損害を受けた自動車等に替えて新たに自動車等を購入する場合にあっては,同項中「自動車等の損害を受ける直前の状態に復旧するために必要な修理費の額」とあるのは,「自動車等の損害を受ける直前の状態に復旧するために必要な修理費又は損害を受けた自動車等に替えて新たに自動車等を購入する費用のいずれか少ない方の額」と読み替えるものとする。

(見舞金の支給)

第5条 見舞金は,その支給対象となる損害を被った消防団員に対して支給する。ただし,当該消防団員が死亡した場合は,その死亡した消防団員に支給すべき見舞金を,その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,当該消防団員の死亡の当時,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。),子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹であって,死亡時において当該消防団員と生計を同一にしていた者に対して支給する。

(支給の申請)

第6条 見舞金の支給を受けようとする者は,消防団員自動車等損害見舞金申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて,市長に提出するものとする。

(支給の通知)

第7条 市長は,前条の申請書が提出されたときは,その内容を審査の上,見舞金の支給の可否を決定し,消防団員自動車等損害見舞金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(支給の制限)

第8条 市長は,自動車等の損害が消防活動に必要な合理的な経路又は場所以外で生じたと認める場合は,見舞金を支給しないことができる。

(見舞金の返還)

第9条 市長は,虚偽の申請その他不正な手段により見舞金の支給を受けた者があるときは,支給した見舞金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月13日から適用する。

(令和3年訓令第51号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

修理費

修理費のうち,公務災害見舞金の上限額を超える部分

見舞金の額

200,000円以上

100,000円以上

100,000円

195,000円以上200,000円未満

95,000円以上100,000円未満

95,000円

190,000円以上195,000円未満

90,000円以上95,000円未満

90,000円

185,000円以上190,000円未満

85,000円以上90,000円未満

85,000円

180,000円以上185,000円未満

80,000円以上85,000円未満

80,000円

175,000円以上180,000円未満

75,000円以上80,000円未満

75,000円

170,000円以上175,000円未満

70,000円以上75,000円未満

70,000円

165,000円以上170,000円未満

65,000円以上70,000円未満

65,000円

160,000円以上165,000円未満

60,000円以上65,000円未満

60,000円

155,000円以上160,000円未満

55,000円以上60,000円未満

55,000円

150,000円以上155,000円未満

50,000円以上55,000円未満

50,000円

145,000円以上150,000円未満

45,000円以上50,000円未満

45,000円

140,000円以上145,000円未満

40,000円以上45,000円未満

40,000円

135,000円以上140,000円未満

35,000円以上40,000円未満

35,000円

130,000円以上135,000円未満

30,000円以上35,000円未満

30,000円

125,000円以上130,000円未満

25,000円以上30,000円未満

25,000円

120,000円以上125,000円未満

20,000円以上25,000円未満

20,000円

115,000円以上120,000円未満

15,000円以上20,000円未満

15,000円

110,000円以上115,000円未満

10,000円以上15,000円未満

10,000円

105,000円以上110,000円未満

5,000円以上10,000円未満

5,000円

100,001円以上105,000円未満

1円以上5,000円未満

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常陸大宮市消防団員自動車等損害見舞金支給要綱

令和元年12月25日 訓令第32号

(令和3年10月1日施行)