○常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日

規則第12号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(2) 保育認定子ども 支援法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(3) 保育標準時間認定 保育必要量の認定の区分(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する保育必要量の認定の区分をいう。次号において同じ。)が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の認定をいう。

(4) 保育短時間認定 保育必要量の認定の区分が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の認定をいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は,次のとおりとする。

名称

定員

常陸大宮市立美和認定こども園

60人

(教育及び保育を行う時間)

第4条 認定こども園の教育及び保育を行う時間は,次のとおりとする。

認定区分

教育及び保育を行う時間

教育認定子ども

午前8時30分から午後2時30分まで

保育認定子ども

保育標準時間認定

午前8時から午後7時まで

保育短時間認定

午前8時から午後4時まで

2 保育認定子どもに係る認定こども園の教育及び保育を行う時間について市長が特に認めるときは,前項の規定中「午前8時から」とあるのは「午前7時20分から」とすることができる。

(休園日)

第5条 認定こども園の休園日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に定めるもののほか,市長が指定した日又は園長が特に必要と認め,あらかじめ市長の承認を得た日

2 前項に掲げる休園日のほか,次に掲げる日については,教育認定子どもに対して教育及び保育を行わないものとする。

(1) 土曜日

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)に規定する県民の日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前6号に定めるもののほか,市長が指定した日又は園長が特に必要と認め,あらかじめ市長の承認を得た日

3 園長は,教育及び保育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,あらかじめ市長の承認を得て休園日に教育及び保育を行い,教育及び保育日を休園日にすることができる。

(学級の編制)

第6条 園長は,満3歳以上の園児について,教育課程に基づく教育を行うため学級を編制するものとする。

2 前項に規定する学級は,当該教育及び保育に係る年度の始めの日の前日において同じ年齢にある児童で編制し,1学級の児童数は,35人以下とする。

3 園長は,前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,市長の承認を得て,異なる年齢の児童で学級を編制し,又は35人を超えて編制することができるものとする。

(教育課程等の編成)

第7条 園長は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき,認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項(以下「教育・保育課程」という。)を編成する。

2 園長は,前項に規定する教育・保育課程を編成するに当たっては,児童の心身の発達上の特質を考慮し,かつ,適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は,翌年度に実施する教育・保育課程について,毎年3月31日までに市長に届け出なければならない。

(学校医等の委嘱)

第8条 認定こども園に,学校医,学校歯科医及び学校薬剤師を置き,市長が委嘱する。

(施設等の管理)

第9条 園長は,認定こども園の施設,設備及び備品(以下「施設等」という。)を管理し,その整理に努めなければならない。

2 職員は,園長の定めるところにより,認定こども園の施設等の管理を分担するものとする。

(防火管理等)

第10条 市長は,園長の意見を聴いて園長又は職員の中から防火管理者を命ずるものとする。

2 防火管理者は,認定こども園の消防計画の作成その他防火管理上必要な業務を行う。

(保健衛生)

第11条 園長は,園児及び職員に対し,認定こども園法第27条の規定により準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条に定める健康診断を行うとともに,清潔の保持に努め,感染症の予防に細心の注意を払わなければならない。

(非常災害予防等)

第12条 園長は,非常災害予防のための業務体制,避難訓練等の強化に努めるとともに,常に施設等の点検を励行し,園児の事故防止に努めなければならない。

(事故の報告)

第13条 園長は,園児に関する事故が発生した場合は,直ちに市長に報告しなければならない。

(必要帳簿)

第14条 認定こども園には次の帳簿を備え,園長が整理保管するものとする。

(1) 園児票兼園児名簿

(2) 庁中日誌及び保育日誌

(3) 日課及び月間,年間行事計画書

(4) 歳出予算差引簿

(5) 園児出欠簿

(6) 園児健康票

(7) 給食関係諸帳簿

(8) 文書収受簿

(9) 文書発送簿

(10) その他必要な書類

(特別な場合における保育料の額)

第15条 月の途中で認定こども園に入園した場合における保育料の額は,条例第4条の規定により定められた保育料の額に,その月の入園日から当該月末までの開園日数(その日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて,25日で除した額とする。

2 月の途中で認定こども園を退園した場合における保育料の額は,条例第4条の規定により定められた保育料の額に,その月の初めから退園日前日までの開園日数(その日数が25日を超える場合は25日とする。)を乗じて,25日で除した額とする。

(保育料の減免事由等)

第16条 条例第7条の規定により保育料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができるのは,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則第56条の規定に該当する場合

(2) その他市長が特別の事由があると認める場合

2 保育料の減免の割合及び徴収猶予の期間は,市長が別に定める。

3 保育料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は,納期限の10日前までに保育料減免・徴収猶予申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 前項の申請書の提出があったときは,市長はその可否を決定し,保育料減免・徴収猶予可否決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(修了証書の授与)

第17条 園長は,認定こども園の課程を修了した園児に対し修了証書(様式第3号)を授与するものとする。

(園児の出席停止)

第18条 園長は,感染症にかかっており,若しくはかかっている疑いがあり,又はかかるおそれのある園児があるときには,その保護者に対し当該園児の出席停止を指示することができる。

2 園長は,前項に規定する指示を行ったときは,その状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第51号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年3月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)