○常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和元年12月23日

条例第29号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を総合的に提供するため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸大宮市立美和認定こども園

常陸大宮市高部2044番地

(職員)

第3条 認定こども園に園長,保育教諭その他必要な職員を置く。

(保育料の額)

第4条 保育料は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号に掲げる額とする。

2 前項の保育料(市内に住所を有する子どもの保育料に限る。)の額は,市長が別に定める。

(納入義務者)

第5条 保育料の納入義務者は,保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,子どもを現に監護する者をいう。第9条において同じ。)とする。

(保育料の徴収)

第6条 保育料の納期限は,毎月末日とする。ただし,その日が常陸大宮市の休日を定める条例(平成元年大宮町条例第29号)第1条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは,その日後の休日でない日とする。

(保育料の減免)

第7条 市長は,災害その他特別な理由があると認めたときは,保育料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。

(保育料の返還)

第8条 既に納入された保育料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(督促)

第9条 市長は,保護者が保育料を納期限までに納付しない場合には,期限を指定して督促状を発するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,認定こども園の管理,運営その他この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 常陸大宮市立美和認定こども園の入園手続その他入園のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(常陸大宮市立学校設置条例の一部改正)

3 常陸大宮市立学校設置条例(平成20年常陸大宮市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 常陸大宮市立保育所の設置及び管理に関する条例(平成27年常陸大宮市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸大宮市職員の給与に関する条例の一部改正)

5 常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

常陸大宮市立認定こども園の設置及び管理に関する条例

令和元年12月23日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)