○常陸大宮市職員の希望降任に関する規則

令和2年10月30日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は,降任を希望する職員の意思を尊重し,希望に応じて降任できる制度を定めることにより,職員の心身の負担を軽減するとともに,勤労意欲の向上を図り,もって組織の活性化に資することを目的とする。

(対象職員)

第2条 降任を希望することができる職員は,常陸大宮市職員の給与に関する条例(昭和32年大宮町条例第14号。以下「条例」という。)第5条第1項各号(同項第2号(ア)を除く。)に掲げる給料表が適用される職員のうち,職務の級が4級以上にある者とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 心身の故障によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(2) 家族の介護その他家庭の事情によりその職責を果たすことが困難であると感じる者

(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者

(降任後の職等)

第3条 降任後の職は,現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職のうち,その職務を遂行できるものとして任命権者が認める職とする。

2 任命権者は,職員を降任したときは,降任後の職務に応じ,降格させるものとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は,市長が別に定める日までに,降任希望申出書(別記様式)を総務課長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(申出の承認等)

第5条 任命権者は,前条の規定による申出があったときは,その内容を審査の上,承認の適否を決定し,その結果を書面により当該職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は,前条第1項の規定による承認の日以後の最初の4月1日とする。ただし,任命権者が特に必要と認めるときは,この限りでない。

(降任後の号給)

第7条 降任後の号給は,常陸大宮市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和44年大宮町規則第3号)第12条第1項の規定にかかわらず,その職員が当該降任後の級より上位の級に在級していた期間においても,当該降任後の級に在級していたものとみなして決定する。

2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(降任後の昇任)

第8条 降任した職員は,当該降任に係る理由が解消されたときは,速やかに任命権者にその旨を報告しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定による報告を受けたときは,当該職員の意向を踏まえ,当該降任の日の前日に任命されていた職を限度として昇任させることができる。

(企業職員への適用)

第9条 常陸大宮市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大宮町条例第12号)の適用を受ける企業職員のうち,条例第5条第1項第1号に掲げる給料表に準じて給料の支給を受ける者は,第2条の給料表が適用される職員とみなして,この規則を適用する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第57号)

この規則は,令和3年11月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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常陸大宮市職員の希望降任に関する規則

令和2年10月30日 規則第57号

(令和5年4月1日施行)